- ベストアンサー
普通免許のうっかり失効について
お世話になります。 お恥ずかしい話ですが、普通免許を更新することを忘れてしまって おり、気付いたのが期限経過後10ヶ月目という状況でした。 これから申請を行わなければならないのですが、自業自得とはいえ 事態に混乱しており、理解が中々できません。 (1) 再度免許を取得するまでに、どういった段取りを 踏む必要があるのか、ご説明いただけないでしょうか。 (2) また、できる限り費用をかけずに(教習所の世話にはなりたくない という意味で)免許を更新したいので、そういった方法があれば 教えてください。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
うっかり失効後6ヶ月を超え1年以内の場合は、手続きを踏めば仮免許を取得するための試験が免除されます。 (つまり、手続きに行けば仮免許が取得できます) 仮免許取得後に免許試験場で学科・技能試験を受けて合格すればまた免許を持つことができます。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83057.htm http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html 教習所へは通わなくて済みます。 費用をおさえるためにも、一回で免許が取れるといいですね。
その他の回答 (3)
- ri-sa-ko
- ベストアンサー率12% (4/32)
20年くらい前に 主人も同じ事をやらかしました(苦笑) 何気なく免許証を見てみたら 6ヶ月以内ならどうにかなったらしいのですが 7ヶ月過ぎてて・・・ 再度取り直しって事に 主人の場合 自動車学校には行かず 直接、実技・学科試験を受けて 一週間かけて合格!! 運転に色々癖がついていて 実技試験が大変だったみたいです。 今では笑い話ですが、当時は時間とお金の無駄---!! と、主人にかなり怒ったのを覚えています。 今の制度がどうなっているかわかりませんが 早く警察署に問い合わせてみては?
お礼
同じ体験をされた方の話を聞かせていただいて勇気付けられます。 教習所は不要ということですね。 というよりもさっさと警察署に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
- zoom10
- ベストアンサー率33% (118/354)
警視庁のページをご覧ください。 下のURLから
お礼
ありがとうございます。 検索しても焦りからか、このページにいけませんでした。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
病気の診断書を書いてくれる、医師はいないですかね? 病気の場合には治ってから6ヶ月間が執行機関です 後どうしようもない時には試験場に行って一発試験ですね≪仮免も有りますので2回ですが≫
お礼
残念ながらそういった医師の友人がおりませんで。 幸いながら教習所のお世話にならなくても良さそうなので、 がんばって試験場にいってきます。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます。 手続きで仮免取得→本試験→免許再取得、ですね。 がんばります。