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保険適用外の診察処方箋料について
外資系の企業の人事部に勤めております。3年ほど前より本社にて新型インフルエンザ対策が進められ、本社が探してきた病院でタミフルを購入しておりました。 その際には社員がひとりずつその病院で簡単な診察を受けることで、いざと言う場合の予防のために個人に10錠ずつ配布されました。その際にはタミフル以外に5000円の診察、処方箋料を請求されていました。 先日その病院よりまだ150箱(1500錠)の弊社購入分があり、その病院ではタミフルの有効期間を独自に3年としているので、どうしたらよいか、3年すぎると破棄するとの連絡がありました。弊社の産業医に相談したところ、問屋にもどすと言う形をとれば、現在7年までの備蓄は出来るので産業医の病院で預かるとのことでしたので、その旨をその病院に話をすると、それは出来ない、何かあった場合にはその病院の責任になるの一点張りで、すでに10錠を持っている社員にも再度診察を受ければ、さらに20錠渡すのでそれを会社で保管すればよいとのことでした。さらに診察、処方箋料はこちらの都合なので、一人10000円とするとのことでした。要はすぐに現金がほしいというのは明らかな状態です。ただその大量のタミフルはすでに弊社が全額支払ったものです。もちろん現在の状況を考えれば、我々の足元を見てこのような大変非常識なことを言っているのだと思いますが、厚生労働省も都庁もあまり的確なアドバイスをくれません。都庁は弁護士を通してはどうかとのことでした。 これは申し方がないことなのでしょうか。または都庁の言うように弁護士にでも相談して、交渉、訴訟に持っていくしかないのでしょうか。 私としてはこのような不謹慎な医者を野放しにしていることに疑問を持っています。何かいいお知恵がありましたら、よろしくお願いいたします。
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- sodenosita
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国内の企業ではタミフルの備蓄を行っているところが少ないですよね。国や自治体が優先されていますからね。ですから、厚労省も自治体もアドバイスのしようがないんだと思いますよ。企業が購入しても薬事法や医師法などの影響で社員に配ることも出来ませんからね、日本では。 まず、3年が期限などという院内規定はどうしようもないでしょう。その病院が責任をもって管理できるのがその期間としているのであれば、それはどうしようもないことだと思います。産業医の病院が7年までというのと同じです。 形式上は自由診療で医師に処方してもらうことになると思います。自由診療は基本的に言い値ですから、5000円でも1万円でも契約次第でしょう。最初の時点での契約内容に沿って行われるべきです。この辺はどうでしょうか。きちんと契約しておけば、途中で倍になるようなことはなかったのでは? また「質問者さんの会社が買ったタミフルを病院が管理している」というのはどのような状況でしょうか。ここも契約内容次第でしょうけれど。憶測ですが、「預けてあるだけ」ではないですよね。おそらく病院に「納入」してあるのではないでしょうか。つまり「タミフルの販売元からその病院に納入させ、その代金を質問者さんの会社が支払った」という状況ではないでしょうか。でなければ、病院が薬を処方して出すことができないような気がします。この状況なら、別の病院(産業医の病院)に渡すことが出来ないと言うのも妥当だと思います。 結局、最初の契約内容次第だと思います。外資系のわりに契約が不出来な気がしますし、それで足下を見られ、そこにつけ込まれているだけのように思いますが、どうでしょうか。これを普通の企業が行えば金儲け、医師がやれば不謹慎というのはいかがなものでしょうか。
- howasi
- ベストアンサー率23% (16/68)
タミフルは、耐性が出来やすいといわれており、なんでもないときに飲むと肝心なときに効かなくなるそうです。 耐性とは、最初の薬の投与で、その薬の効かないウィルスができてしまい、つぎに、薬を投与しても、効かなくなることです。 つまり、人間の体でも、予防接種などで、弱い最近毒(ワクチンなど)を接種することで、細菌に対する防御ができて、その病気にかかりにくくなるでしょ。検査、診断もなく、やたらと薬を使うことは、それと同じことを、インフルエンザウィルスにすることになり、ウィルスがタミフルに強くなるのです。 そうです、インフルエンザの診断もなく、タミフルを配るとは、危険もいいところでないでしょうか。弁護士でなく、保健所か、社会保険基金にご相談なされたほうほうが、いいと思います。インフルエンザが、はやったら、ただの風邪で飲んでいた人や、予防で飲んでいた人(貴方の会社の社員)には、効かないかも。 検査診断もなく、配るとは、医者じゃなくて、詐欺師かも?押し売りなら、完全な犯罪です。