#2です
補足、お礼をありがとうございます。
>どのような場合に債務不履行となるのでしょうか?
#4さんも書かれてますし、先ほど私も書きましたが、基本的には時効は
3年と考えるのが一般的です。
過去の判例から見ると、不履行側(この場合質問者様)に重大な帰責
事由(要は原因)があり、相手側(元婚約者)が重大な損害を受けた
場合(例えば「結婚を前提に職場を退職してしまった」「家を売って
しまった」「結婚詐欺にあった」など、または「慰謝料を払います
などの念書を書いたのに支払わない」など)に債務不履行と判断される
ケースが出てくるようです(まぁ民事なので裁判官の心象が大きいんだ
とは思いますが)。
>相手が別の男性と結婚していても関係無いという事ですね。
これは直接的には関係ないですね。
>婚約破棄に相手側女性の大きな過失があってもダメなのでしょうか?
これは不法行為云々よりも、支払い命令が出た場合の金額に大きくかかわります。
もし相手側に「大きな過失」があるのでしたら、相当減額されます。
先ほども書いたように200万円はかなり高額なほうですから、もし支払
い命令が出た場合でも、そんな高額になることはないと思います。
もし質問者様に金銭的余裕があるようでしたら、弁護士を頼み、
「一切の交渉は弁護士に任せる」と相手に言えばいいと思います。
私が質問者様の立場なら「不法行為の損害賠償の時効は3年なので、
支払う意思はない」と言います。あとは一切電話にも出ませんし
手紙(内容証明も含め)もメールも無視(拒否)します。
万一訴状が届いたら、その場合は弁護士を雇います。
お礼
こちらこそ数回の返信ありがとうございます。 皆さんの返信を総合して考えてみると 時効3年が経過しているので 私の自分勝手な理由だけで婚約破棄をしたのではない限りは 支払う義務は無い。・・・・可能性がある。。 と言う感じですか。 少し安心しました。ありがとうございます。
補足
現在結婚していても前の別件婚約に関する慰謝料は発生するのですね。 勉強になりました。