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廃車について

乗っていた車が車検切れ&走行距離的に不要になったため、 4月中旬に、業者に引き渡しました(古い車のため料金無料で廃車代行手続き含む)。 その後、「登録識別情報等通知書」と「自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(控)」のコピーが届いたのですが、「登録識別情報等通知書」の"所有者"と「自動車税・自動車取得税申告書」の"納税義務者"には自分の名前が載っていました。書類を見る限り、新たなナンバーを取得しているようなのですが、そのナンバーの"所有者""納税義務者"として自分の名前が載っているところがイマイチ意味がわかりません。 イメージ的には、その業者名等が記載されるものかと思っているのですが、この"所有者"と"納税義務者"の欄は車を引き渡し、廃車処理後も自分の名前が入るものなのでしょうか? このままだと次回以降も自動車税の支払い義務が発生するのではないかと懸念しております。 この件に関してはほぼ無知に近いです。どうかアドバイスお願いいたします。

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noname#161268
noname#161268
回答No.4

登録識別情報等通知書の左下のあたりに「○年○月○日一時抹消」とか書いてありませんか。その知らせは、国に対して抹消登録と、県に対して自動車税の申告が済んだというものでしょう。業者は貴方の名義の車を抹消したのですから、書類には貴方の名前が載ります。というか、車検切れたままだと普通は名義変更は出来ないです。 書類の意味を業者に聞けば教えてくれると思います。また、納税通知書が届いたと思うので、その金額でもわかると思います。

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  • mambooo
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回答No.5

「自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(控)」があるということは、車検証の住所から現住所に転居しているということですね。 ナンバーが変わっているということは、今の住所に変更して、一時抹消されたということだと思います。 問題は、その車はその後どうなったかです。 車検が残っていたのなら、解体後に自賠責や重量税も戻るはずです。 業者にネコババされましたか?

  • HOUsande
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.3

自動車税は、都道府県税で、4月1日現在の所有者に課税されることになっています。 貴方が廃車手続きをされたのが、4月1日以降ですから、今年度の所有者は、貴方であり、納税義務者となってしまうのです。 しかし、4月に手続きが行われたのであれば、5月分以降の自動車税の還付を受けることが出来ます。 また、貴方ではない他人が新しいナンバーで、その自動車を登録して使用しているのであれば、当然、貴方が廃車された以降は、新たな所有者が、納税義務者となります。 廃車手続きの際、印鑑証明書を添付して、書類を提出したと思いますが、その時の書類がどの様なものであったのか思い出して下さい。 記憶無いのであれば、もう一度その手続きをした業者に、廃車をしたのか、他人に名義変更したのかを確認し、5月分以降の自動車税が還付できるように、手続きをされたらよいと思います。

回答No.2

自動車税は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、4月中旬に引渡したならば、納税義務者はkinao426さんになります。 ただし廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されますので、管轄の県税事務所などへお尋ねください。

参考URL:
http://www.haisha.info/jidoushazei.htm
  • take-plus
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回答No.1

4月1日現在の所有者に自動車税は請求されます。 廃車にしようとも4月1日に車があれば納税の義務があります。

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