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犯罪者呼ばわり

以前付き合っていた年上の彼がいました。 引越の祝いにインターネットテレビを購入してもらいました。 インターネットを接続する際、クレジットカードじゃないと申し込めないため、私が持っていないので彼の了解を得、彼のクレジットカードで接続を申し込みました。契約者が私の名前で支払が彼のクレジット。 彼の仕事は、出張ばかりの仕事であまり連絡の方が取れない環境です。 今は、自然消滅かと思わんばかりの関係です。 ある日彼から一通のメールが「私のカードを無断に使用した犯罪者がいます。カード会社から連絡があり警察に回してもらいました」と・・・っ 1年ぶりのメールではっ??と思いました。 何だろうと思ったらこのメール!! 無断で使用したことがないのに、なぜと疑問。カードなんて私が彼のを持っていないのに・・・っと思った矢先に、インターネットの接続のことを思い出しました。 契約者が私で支払いが彼のクレジットカード。 了解を得て彼が申込書に書いたのに・・・と、いかにも勝手に使ったかのようにメールが来ました。 これってどうなるのでしょうか?? 「カード会社のほうに警察に回してもらいました」とメールが来ましたが、私捕まるのでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.11

他の回答者の中には質問者様が代金を払えと言うような回答 をしていますが、質問者様が支払う必要は全くありません。 祝いとしてのプレゼントですようね。   たとえ相手を脅して買ってもらったものであってもその証拠がない限り 支払う必要はありません。   

回答No.10

彼が申込書に書いたとのことですから、彼に訴えられた場合は大丈夫です。 警察に回されても、たとえ起訴されても彼には勝てます。 筆跡鑑定でわかりますからね。 ただ、クレジットカードの約款(決まりごと)に、たぶん自己使用に限る、となっていると思います。 なってないのなら問題ないのですが・・・、 約款にそう書かれている場合、第三者である質問者様が契約し、彼が支払という行為は、約款に違反することになります。 つまり、クレジットカード会社に訴えられる可能性があります。 そうなると、彼とあなたは共犯者で、犯した罪名は、詐欺罪(刑法246条)です。 このクレジットカードの名義貸しについては、名義人(ここでは彼)があなたが使用することを許可していたとしても、詐欺罪が成立するというのが、判例(裁判所の考え)です。 彼はおそらく、クレジットカードの約款の禁止行為を行ったこと(第三者に譲渡・貸与することも禁じられているので)を知られると、共犯者になり、自分も詐欺罪になってしまうので、罪を質問者様だけになすりつけようとして、わざと「無断で使用した」と言っていると思われます。 筆跡が彼で良かったですね。 筆跡鑑定をすれば、彼の同意があったと証明できますよ。 でも、クレジット会社に訴えられたら有罪になることは間違いないので、 もし警察に来られた場合は、素直にクレジットカード会社に支払いをすることをお勧めします。 文章を読む限り、質問者様が使用してる接続料のようですので。 接続料以外の、違約金だということなら、彼も同罪なので、半分払えば済みますが、まぁ、道義的に言って彼は良かれと思って名義貸ししてくれたのですから、そこは質問者様が払うのが筋ではないかと私は思います。 たぶん、自然消滅で別れたし、払ってられるか!ということで彼が支払いを怠ったのでしょうね。 訴えているのがカード会社ではなく、彼なのであれば、しっかり同意があったことを主張して、勝ちましょう。契約書の控えが契約した店、もしくはカード会社に残っているでしょうから問い合わせて取り寄せてもらい、筆跡鑑定すれば勝てます。 参考になれば嬉しいです。

  • camecam
  • ベストアンサー率29% (39/133)
回答No.9

まず冷静に、彼にどういう意図のメールか聞いてみてはいかがでしょうか? 私はそのメールを 「海外(もしくは国内で)でスキミングや盗難等の被害にあって、無断で使用された形跡があります。ひょっとしたらそちらにカード会社や警察が行くかもしれません。またはカードを一時的に止められるかもしれません。」 という様にも読み取れました。まぁこのように読み取るにはかなり言葉足らずですが… 逮捕されたりすることはないでしょうから、とりあえずメールの意図が一年分の料金を払えってことかどうかの確認をしてみてはいかがですか?

回答No.8

クレジットの内容がよくわかりませんが、 それは毎月引き落とされるものだったんですか? それだったら、あなたが悪いですよね。 彼にずっと払わせていたってことでしょ? 犯罪者として警察に捕まるということはないと思うけど、 他人のクレジットで申し込んで、その人と疎遠になってるのに、 1年も支払いだけさせていたっていうのは、どう考えてもあなたに非がありますよね。 おかしいでしょう?他人に自分の支払いをさせるって。 こういうことになる前に、あなたにはできることがあったはずなのにしなかったんですよね。 1年もの期間、自然消滅同様の相手に、 支払いだけはさせ続けていたというのは、なぜなんでしょうか? 何か正当な理由があったんでしょうか? 普通の神経だったら、気持悪くないですか? もう会ってない、自然消滅みたいになってる人なのに、 その人のカードで引き落としだけ続いてたら、 いつか何か言われるに決まってるじゃないですか。 それを、今まで放っておいたあなたの責任は大きいと思います。 誠意をもって対応しないと、話がこじれる可能性がありますから、 気をつけた方がいいですよ。 彼の方もいきなりそのメールを送ってくるって、ちょっと普通の神経じゃないと思うので。 常識的に考えて、いきなり「警察に回しました」って言わないでしょ。 「1年間立て替えたお金を払ってください」というならわかるけど。 だから、対応は気をつけた方がいいと思います。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.7

ぜんぜん大丈夫ですよ。 無断で使用したわけではないのは事実ですから。 申込書の控えはありますよね? なくても、契約先に確認すればまだ保管されているでしょう。 というか、それについて、彼に連絡しても応答ないんですか!? むしろ、詐欺師なんじゃ・・・ 連絡が取れないって海外出張なの? すげー変・・・ とにかく、あなたが支払いをする理由はありませんよ

  • suekun
  • ベストアンサー率25% (369/1454)
回答No.6

>インターネットを接続する際、クレジットカードじゃないと申し込めないため、私が持っていないので彼の了解を得、彼のクレジットカードで接続を申し込みました。契約者が私の名前で支払が彼のクレジット。 って、事で考えるなら、契約の為の一時的な口座の名義は貸したが 支払いまで請け負ったつもりはないっ! 当然、この一年の間に口座変更するのが、口に出さなくても 暗黙の決まりだろうっ! って事かも知れませんね。 ましてや疎遠ではね。。。 一年ぶりって事で考えると、年払いで最初はどちらかはわかりませんが 支払があって、更新の費用が今回一年ぶりに引き落とされてしまったって事かな? ネットを介しての契約であれば、カードと暗証番号があれば 契約がなされる物もありますから、その場合は本人の承諾の事実が はっきりしないかもしれませんね。 とにかく、ただほど高い物はないって事です。 すぐに口座変更を行って、引き落とされた費用を弁済する事です。

  • syousa999
  • ベストアンサー率18% (148/806)
回答No.5

警察に捕まる事はないです。 分割か一括かわかりませんが・・・(今も支払が続いているのかな?) 彼が申込書にサインをしているのであれば、何も問題はないです。 仮に警察が来たとしましょう。 対策の1つとして覚えておいてください。 何処の何て店から何を買ったか聞く。 契約書を見せて貰う事(見せてくれないのであれば筆跡鑑定を依頼) これで事が済みます。 筆跡鑑定で質問者様の字ではない事が判明すれば良いわけですからね。 (今回の件で言えば彼の字なので) ただ・・・その後(インターネットTV購入後)の話しであるなら別です。 今はPCでも買えちゃいますので(カード番号や暗証番号、住所等記入すれば) この場合はどこのプロバイダーから何時何分にアクセスしたかを 調べるように言ってください。 その時間の質問者様のアリバイ?を証明出来れば問題ないです。 そしてその時買った店に必ず記録というのが残っていますから (配送業者やそういった情報)何処に届けたかを確認するように 言ってください。 インターネットTV後はあまり関係ない事かもしれないけど、 もしかしたら・・・という事で書いておきました。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.4

カードの契約者である彼が不正使用されたと訴え出れば質問者さんは即逮捕されたりはしないと思いますが、事情聴取はされるかもしれませんね そもそもいくら了解が得られたとしても他人のカードで契約するなんて非常識も甚だしいです まず、今日即インターネットは解約手続きをしましょう それと、今まで立て替えてもらった分の金額を供託しておきましょう

回答No.3

インターネット接続の契約をしている会社に連絡をして、支払方法を変更。もしくは契約解除。 その彼に、 「今まで○○様のカードで支払ってもらっていた代金を返金いたしますので、請求書の送付をお願いします」 と書いた書面を送りつけてやりましょう。 この程度で、捕まるようなことはありません。 個人的には、こういう狭量な男性と別れられてよかったですね。

  • kaine0415
  • ベストアンサー率33% (147/441)
回答No.2

例えば本当に無断で使用していたというのであれば最初の引き落としの時点で彼が警察にタレ込んだ場合は逮捕されますが、1年も経っていては「無断もなにも引き落とされてたの知ってたでしょ…?」と刑事さんもきっと苦笑いです(汗) 捕まりはしませんが、彼にはきちんと支払をしないと拗れますね。 毎月彼の口座にお金を振り込んだりはしていなかったのでしょうか? 名義変更等対処は出来るのですぐにでも対処した方が宜しいかと思います。

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