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刑事事件に詳しい方教えて下さい!!
同棲していた彼氏が金目目的で、アパートと隣の部屋に入ってしまいました。物色中にその家人が戻って来て、何も盗らずに済みました。窓の鍵が開いていたらしく、窓も壊さず家の人にも手を出したわけでもありません。明日で逮捕されて11日経ちます。出て来れるのに後どれくらいかかるでしょうか。また、どれくらいの処罰で済むのでしょうか?詳しい方教えてください!!
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刑事事件で逮捕され、起訴されるまで容疑者がどれだけ拘束されるかは警察や検察官の捜査進展により違いが出てきますが、 警察は逮捕から48時間以内に検察官に身柄を送る(送検) 検察官は送検から24時間以内に裁判所に対して拘留請求をする その請求が認められると、最長10日間に渡り拘束できる 更にもう一回のみ10日間の拘留請求が出来る(拘留延長) この2回目の拘留中に起訴、不起訴を決めなければならない つまり刑事事件の容疑者は最長で逮捕から起訴、不起訴あるいは処分保留決定まで23日間拘束されます。今日で10日目なら検察庁にいて、あと最長3日で拘留延長か、起訴・不起訴・処分保留が決まることになるわけです。 仮に起訴されたら、彼が保釈されるかどうかは裁判所が決めます。殺人や強盗などの重罪では絶対に保釈されません。拘置所に留置されます。 金目的で他人の住居に侵入すれば、窃盗罪。今回は窃盗罪の未遂となりますが、おそらく起訴された後は保釈。そして刑事裁判になるでしょう。公判のたびにアパートから裁判所にかようことになります。 検察官の起訴状の通りに認めて反省すれば、執行猶予付きの懲役刑になる可能性が大きいです。執行猶予なら刑務所には入らずに済みます。ただしその執行猶予期間中にまた犯罪を行えば、即時に収監され、さらに再逮捕されて2回目の起訴が行われます。そうなると今度は執行猶予は付かないでしょう。 愛情問題と犯罪は無関係ではありますが、お二人の間の関係もよく考えて見て下さい。
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- jess8255
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No.3です。 >今の状態で、罰金で済む可能性は低いのでしょうか。 私の知る過去の窃盗罪の判例で罰金刑で済んだのは、大半が万引きのようです。万引きも立派な窃盗罪ですが、質問者さんの彼の事例では万引きのような刹那的なものではなく、アパートの隣室に忍び込んだ上で金品を盗もうとしたもので、厳密には住居侵入と窃盗罪の牽連犯(けんれんはん)と言われます。刑は重い方が適用されますので、この事例では窃盗犯(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)で処断されます。 もともと窃盗罪の刑には罰金刑がなかったのです。しかし万引きなど比較的軽微な窃盗は起訴猶予になったり、起訴されても執行猶予付きの短い懲役刑(数ヶ月)だけでは犯罪の抑止力にはならない、との批判があり、刑法改正時に罰金刑が加えられました。 今回の事例は万引きと違って侵入窃盗(ただし未遂)と呼ばれる悪質なものですから、起訴されても罰金刑だけで終わる可能性は低いと思います。 なお罰金刑であっても金額は数千円というような低額の例はありません。数十万円単位です。もしこれを払えない場合は1日あたり5000円程度を日数に換算して、労役場に留置されて軽作業などの労役に就くことになります。こうなると実質的な懲役刑と変わりません。 なお50万円以下の罰金刑でも執行猶予が付くことはあります。
- goodstep
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端的にいって、ご本人の前科の有無及びその内容によります。 もしも、全く前科、前歴(少年時代の非行や逮捕歴など)がない場合なら、隣人と示談すれば、起訴猶予や罰金刑の可能性もあります。既に逮捕後11日経過しているとのことですので、処分を決定するまで時間があまりありません。速やかに弁護士に頼むか、直接できるのであれば、いくらかの慰謝料を払って、示談してもらい、あなたの嘆願書とともに検察官に示談書を提出することが必要です。 残念ながら、同種前科がある場合、特に、累犯前科(懲役刑の執行を受け終わってから5年以内)がある場合には、実刑(懲役刑)しかありません。 ご本人に接見されて、このような前科関係を詳しく聞かれることが必要です。
お礼
回答ありがとうございます。前科は学生時代に傷害くらいで、懲役刑はないそうです。逮捕されて自分も認めていても不起訴になる場合もあるんでしょうか?
住居侵入か窃盗未遂の容疑がかっているのでしょう。 逮捕~送検して起訴されれば裁判です。 そこまで行くとなると、だいたい逮捕から判決までは2~3ヶ月はかかります。保釈が許可されない限り拘留されます。 もし不起訴となれば、しばらくすれば釈放になります。 裁判になると判決次第。彼の行った内容や余罪の有無、 過去の犯歴などに左右されますので、 質問では詳細が分からないので、これ以上は何とも・・・ 鍵が開いていた、盗まず・壊さず人の手を出していなくても、 彼のしたことが事実なら、犯罪です。 謝って済む事ではありません。 今は何時出て来る事や処罰の内容を考えるよりも 拘留されて、反省と罰を真摯にうけさせるべきです。
- maimai_san
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3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。 後は、彼の経歴によります。
お礼
回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。そして、追加質問してもよろしいですか? 今の状態で、罰金で済む可能性は低いのでしょうか。 彼が犯罪者でも、犯行に至ったのは、一緒に居たのにそこまで切羽詰まってた事に気付かなかったあたしも責任を感じています。なので、好きだからとか彼氏だからとかじゃなく、彼だけに罪を負わせるのは申し訳ないと思う気持ちです。