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正社員の副業について

正社員の副業についての法的な問題点について教えて下さい。 詳細は書きのホームページに記述してあります。 http://w2222.nsk.ne.jp/~asbow/ 労働基準法と社内就業規則、労働協約等が色々関連してくますが、詳しい考え方、法解釈について解る方、どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

No3です。どこぞやの法律相談でやっていまし たが法廷でたたかえば勝てるそうです。 でも、一会社員がそこまでやって会社との関係 を悪くしても、全然良いことは無いと思います。 うちの会社も許可制ですが、暗黙の了解といい ますか、誰も申請などした人はいないと思いま す。理由は会社ともめたくないからです。 であれば会社にばれないようにやるしか(バイト 分に関する住民税を普通徴収にしてもらえば 税金絡みでばれることは絶対にありません) ないのかもしれません。 たぶんですが許可制とはいえ申請書は上司 経由ではありませんか?であれば、上司も 会社ともめたくないんです。 それとも申請書はじかに社長宛ですか? であればダメとはいわないと思いますが。 それでもダメというのであれば社内規定を 変えてもらうべきです。 でも、なんども言いますが、結局は法律で 禁止されていないのに会社が禁止できるの? っていうところになります。 ですので法廷で争えば勝ちます。 でもそこまでして会社ともめたくないので じゃあバイトはやめよう!ってなるのが 世の常人の常ではないでしょうか。 それとは別に 一つの組織でみると、法律とは別にこれはダメ あれはダメってありますよね。 法律で20歳になればたばこはOKなのに 飲食業界なのでたばこはダメとか。 なので高校がバイクの免許はとるな! 会社がバイトはするな! 法律ではたばこのポイ捨ては禁止していないのに 条例で禁止する! というのも組織で行動している以上は 仕方ないことだと思います。

maki0315
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかにそのとおりだと思います。 しかし、私の会社では副業を認められた場合もあるのです。その線引きが解りません。どうすれば副業が認められ、また、何故認められないのか? 現在、労働組合をとおして確認中です。私も無用の戦いは行いたくありませんが、差別的な扱いなのでその謎をときたいのです。 でも、本当にアドバイスをありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

多くの会社が就業規則に定められています。 よって、就業規則違反となる、懲戒解雇もあります。 就業規則に定められていなくて、会社の勤務に支障がなければ可能です。

maki0315
質問者

お礼

ありがとうございます。 >よって、就業規則違反となる、懲戒解雇もあります。 この部分はたしかにそうかもしれませんが、就業規則違反とならないために、副業の申請をしようとしているのです。 また、私の会社の就業規則では、副業は許可制になっているのですが、絶対に副業を禁止と一点張りです。聞く耳も持たないという対応です。 会社側が就業規則違反、労基法違反、憲法違反という状況です。 なお、今までの判例上でいくと、懲戒解雇は絶対にありえません。民法上でいうところの「権限の濫用」にあたり懲戒解雇は認められないのです。

maki0315
質問者

補足

なお、会社に無許可で副業をするとなんらかの懲罰があるかと思いますが、就業規則で認可制であるにもかかわらず、申請さえも出来ない状況というのは会社側の態度がおかしいのではと頭をかしげている状況です。 どうか、アドバイスをお願いします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

副業が法律で禁止されているのは公務員 だけですよ。 でもなぜか副業禁止としている会社もあ ります。 たとえるなら、法的には16歳からバイクの 免許とれますが、高校で取ることを許可し ない!というのと同じだと思います。 とはいえ法律より社内規定や校則が強い! なんていうのはあり得ません。 副業禁止を理由にするのは 1)同業他社に情報を漏らされたくない 2)本業に専念してもらいたい という理由だと思います。 ですので 1)同業他社ではない 2)本業に支障が出ない範囲でバイトする のであればなんの問題もないわけです。 2)をたとえるなら、休みの日は仕事に 備えて自宅で休養をとれ!なんていいま せんよね。徹夜で飲みに行こうが禁止は していません。なのでバイトを禁止できるの であれば、18時以降キャバクラで深夜まで バイトするなんていう場合じゃないでしょ うか。 ですから常識ある会社では副業は禁止とは していません、届け出制になっているはず です。なぜなら法的に会社員の副業は禁止 ではないからです。 でもたいてい会社ともめごと起こしたくな いから許可制とはいえバイトしたい!と申請 しにくいものです。

maki0315
質問者

お礼

ありがとうございます。 >とはいえ法律より社内規定や校則が強い! >なんていうのはあり得ません。 この部分なのですが、私もそのように理解しています。労働基準法ではたしかに、休憩時間でも拘束はできないと記述されています。 また、私の会社の就業規則では、副業は許可制になっているのですが、絶対に副業を禁止と一点張りです。 就業規則が許可制なのに、会社側がまったく取り合わないという態度に問題はないのでしょうか。私はNo3さんの副業許可の禁止についてはすべてクリアして申し入れているつもりですが、全く話を聞いてはくれません。このような場合は、やはり副業はあきらめるべきでしょうか。 よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

わが国の憲法は、職業選択の自由を保障しています。 選択の自由とは、同時に複数の職に就くことを妨げないと言うことです。 憲法の下位にある労働基準法をはじめあらゆる法律が、副業禁止をうたう道理はありません。 副業禁止は、あくまでも会社と社員の合意に基づくものです。

maki0315
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。職業選択の自由があると同時に責任も発生してくると考えています。私の会社の就業規則では、副業は許可制になっているのですが、絶対に副業を禁止と一点張りです。 就業規則では許可制となっているのですが、全く受け付けてもらえません。現在、どうゆう条件ならば副業を許可するのか組合をとおして確認中なのですが、会社側とどう対応していけば良いのでしょうか。 就業規則は会社と社員の合意に基づいて作られたものです。 よろしくお願いいたします。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

労働基準法には副業等に関する規定はありません・・法的には規定はない・・あくまで企業内の規定 (指定のHPの労基法34条の3、は休憩時間の利用方法で副業とは関係有りません) 副業の規定は、各企業の就業規則に定められています (副業は禁止、届け出て許可を得れば認める、規定が定められていない等・・企業によります) 就業規則は労働組合との協議で決まっていますから、労働組合から会社に副業の解禁を提案して、話合いが付けば変更は可能です ・私の会社は、許可制ですが、組合が自由にする様に提案中です

maki0315
質問者

お礼

ありがとうございました。 労働基準法の解釈ですが、休憩時間をも自由にすることを求めている訳ですから、休日までも会社が拘束することが出来るのかというのが私には解らないのです。 ちなみに、私の会社の就業規則では、副業は許可制になっているのですが、絶対に副業を禁止と一点張りです。 どうか、このような就業規則と労働基準法の解釈を教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。