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土地の境界確認にあたり隣地の所有者が行方不明
このたび私ども(A家)と隣地(B家)との間で若干の境界の変更をすることになり、両者で測量などの作業をすすめています。 一方、A家、B家の両方の土地に接する X家の土地(現在は空地)があります。 登記に先立つ境界確認をして頂くために X家の土地の登記上の所有者の住所をあたったところ、その方は居住しておらず、さらにその住所の区役所にあたってみましたが手がかりは得られません(その氏名の方の除票も得られせん)。 このような状況で、A家、B家の境界変更を登記するためにどうしたらよいものか困っております。 何か打開策あらば、ご教授頂ければ幸いです。
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分筆をするということだと、思われます。 分筆するのはあなたかBさんの土地でしょうから、Xさんは当事者ではないと思われます。 ただ、この回答が間違いの場合は、法務局ではねられると思います。 Xさんの住民票の場所には、居住していないとのことですが、その土地の課税はどうなっているのでしょうか、調べた方がいいと思います。 所轄の法務局に相談するという方法もあります。
- 参考URL:
- http://www.moj.go.jp/MINJI/
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登記簿上の所有者の住所は、所有者自身が変更登記をしない限りそのままですが、役所の固定資産税課では、税金の請求をするために所有者の居所を把握している場合があります。通常は他人には教えてくれませんが、そのような場合は事情を説明すれば教えてくれることもあります。
お礼
ありがとうございます。 役所であたってみようと思います。
- yomyom2001
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登記すべく測量作業に入っているということは、土地家屋調査士さんが関わっていると思うのですが、その人もどうしたらいいのか解らないのでしょうか? 土地家屋調査士さんは表示登記のプロですから、こういう場合にはどうしたら良いのか、解ると思うのですが・・・。 また、登記所の相談窓口でもアドバイスしてくれると思いますよ(無料です)。
お礼
ありがとうございます。 土地家屋調査士さんと登記所で手詰まり(に近い)状況で相談させて頂きました。
お礼
ありがとうございます。 なるほど。 税の観点があるのですね。