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実母と籍が違う場合の影響(親権者父)

複雑な事情があり、 両親が離婚した際、私は母と暮らすことになりました(幼少の頃)。 でも、父親は断固として親権を渡してくれなかったくせに、養育費は一切くれず、音信不通です。成人後に一度、父親の住む役所から、親の扶養をせよという感じの文書が来たことはありましたが、放っておきました、だって、養育もされてないのに扶養はおかしいから! そのまま時は過ぎ、現在私は独身のまま中年と呼ばれる年頃に入り、ただ単に母親と二人で生活・・と思っていましたが、疑問がよぎりました。 実は、母は離婚の際籍を抜いたあと、実家の籍にも戻らず自分ひとりの戸籍です。なので一緒に暮らしていても私とは籍も苗字(性)も違います。 ということは、私はまだ父親の籍として残っているのでしょうか? 母とは色んな手続き上親子の扱いになっていないのでしょうか? もしそうだとすると、どんなことに影響するのでしょう? ◆例えば保険の受取人の母が亡くなったら、一切無縁でも親権とか籍のある父親に法定相続人として保険金が行くのでしょうか?阻止するには・・? ◆その他の影響はどんな点に? ◆1日でも早く父の籍から抜けるにはどうすればいいのでしょう? よろしくお願いします。

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は。 解る範囲ですが。 >私はまだ父親の籍として残っているのでしょうか? はい。戸籍の筆頭者はお父様です。 >母とは色んな手続き上親子の扱いになっていないのでしょうか いいえ、お母様の娘さんに変わりはありません。 >例えば保険の受取人の母が亡くなったら、一切無縁でも親権とか籍のある父親に法定相続人として保険金が行くのでしょうか?阻止するには・ これはまったくありません。 質問者様が一人娘だとしたら、お父様、お母様の両方の相続順位1位になりますので。 >その他の影響はどんな点に? あまり影響はないと思いますが。 >◆1日でも早く父の籍から抜けるにはどうすればいいのでしょう? 分籍の手続きが可能です。(苗字は変わらなかったと思います) もしかしたら、今からでも家庭裁判所の許可があればお母様の戸籍に移せるかも? 方法は下記を見てみてください。 http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html ご参考までに

hiyoko777
質問者

お礼

ありがとうございます。 どの部分でどの程度の影響があるかが、端的によくわかりました。 さらに、いただいたリンク先もとても興味深く、 同じ目線でわかりやすかったです。 救われました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>私はまだ父親の籍として残っているのでしょうか? 今まで戸籍謄抄本をもらったことがないというのが不思議です。特別な手続きをしていなければそうなります。父母が離婚しようと、あなたが父親の子であることには変わりはないからです。親権も関係ありません。たとえ母に親権があったとしても自動的に母の戸籍に移ったりもしないのです。 >母とは色んな手続き上親子の扱いになっていないのでしょうか? 父母が離婚したとしても、あなたとの親子関係は変わりません。戸籍は単なる記録です。戸籍が同じか別かは単に氏が同じか違うかだけの問題であって、親子関係はその記録内容から読み取ります。あなたの戸籍抄本を見れば、父母の名前がきちんと載っています。 >例えば保険の受取人の母が亡くなったら、一切無縁でも親権とか籍のある父親に法定相続人として保険金が行くのでしょうか? もしお母様が亡くなったら、法定相続人はあなただけ。お父様は他人です。もしあなたが亡くなったら、お母様だけでなく、お父様も法定相続人になります。戸籍がどちらかなどは関係ありません。どちらにしても親子関係はなくならないからです。 >阻止するには・・? たとえお母様だけに相続させる旨の遺言を書いたとしても、半分の半分、つまり四分の一は遺留分と言って、あなたの意思と関係なくお父様が相続します。阻止するには、相続人廃除の申し立てというのを家裁へします。 >その他の影響はどんな点に? お父様が転籍するとあなたの戸籍も転籍されます。もちろん、除籍謄本などを取れば辿れますが、いざ戸籍が必要なときに困るでしょう。 >1日でも早く父の籍から抜けるにはどうすればいいのでしょう? 分籍届を出すだけ。簡単です。お母様の氏に変えるには「氏の変更許可」を家裁からもらいます。お母様の戸籍に入るには「子の氏の変更許可」をもらって「入籍届(婚姻とは関係ありません)」だと思います。氏を変える必要がなければ分籍届だけで十分だと思いますが。

hiyoko777
質問者

お礼

戸籍謄抄本、とったことはある気がします。しかし成人すれば、親権の効力と同じくらい関係ないものかと思っていたと思います、そのころ。 年をとって残りの人生の準備を考えたとき、ふと真剣に、もしかして・・・と思ったわけです。 知識的なことはNo.1さんと同じくわかりやすいアドバイスありがとうございました。氏も母に戻らずに分籍できると知り、安心しました。感謝いたします。