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オークションでの入札削除
オークションで出品物が自分の希望金額に届かなかった場合、締め切り時間ギリギリに全て入札削除する行為は違反なのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
他の人が難しいことを回答されてますが、質問の件はヤフーの規約違反だと思います。 しかしながらそんなことは奇麗事で、 安い値段で出品した方が大勢の人に見てもらえますよね。 千円で売りたい物を千円からなんてしても無駄。 1円から出品すれば皆見てくれます。 そして質問者様の思うように千円にならなかったら、 入札者を順次削除していき、全て削除した後、 出品の取り消しを行います。 そうすれば、500円のペナルティも取られずに済みます。 細々とネットで儲けているのに、ヤフーの手数料その他がか高い。 それぐらいの努力は我々小さな個人には動議的に許されてしかるべきです。
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- terepoisi
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入札中の削除はやむをえない事態に対処するためのものと解釈しています。 入札額に不満があるからという理由での削除はマナーとモラルの問題だと思います。 繰り返しやっていると取引意思の無い出品と見られて ID停止などになる場合もあると聞いています。 こちらでも取り消された入札者からの質問が繰り返し出されていますが、 さらにウォッチリストに入れていた人達などの信用を失う行為だと思います。
ガイドラインの明文には触れませんが、民法上不適法となる可能性はあります。 まず、オークションにおいては、落札の時点で一般に売買契約が成立するものと解するのが妥当です。なぜなら、ここで売買契約を成立させないと、落札したのに買えない(売らない自由がある)、落札されたのに売れない(買わない自由がある)ということになりかねず、両当事者の合理的な意思に反するからです。 一般に契約は、申込と承諾で成立します。では、ネットオークションにおいては、何が申込で何が承諾なのでしょうか? ネットオークションの場合、落札は時間の経過で自動的にコンピューターが手続し、連絡するのであって、実際の当事者の意思表示は落札までには、出品時と入札時しかありません。また、開始価格は出品者が自由に決められます。すると、出品は契約の申込であり、入札は落札を条件とする契約の承諾と考えるのが自然です。ところで、オークションの終了時刻は、出品者が決めています。そこで出品は、承諾期間の定めのある申込だと考える余地があります。 しかし民法521条1項は、承諾期間の定めのある申込は、撤回できないと定めています。ですから、出品者が正当な理由がなく取引を回避するために出品を取り消したり、あるいは全部の入札を無差別に削除して早期終了したりすると、民法521条1項に触れる可能性があります。 では、仮に民法521条1項に触れた場合はどうなるのでしょうか?その場合は、申込の撤回が無効になります。つまり、出品は継続していたことになります。とはいえ入札は落札という条件付きの申込でした。どうなるのか、というとこれも民法に条文があります。130条です。条件が成就しないことによって不利益を受ける人(ここでは最高位の入札者)は、相手が条件成就(ここでは落札)を妨害した場合には、条件が成就されたものとみなすことができるのです。 結局、かような行為は民法上不適法である可能性があり、不適法な場合は当時の最高入札者は、売買契約の成立を主張できる、ということになります。
- sonic-hiro
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入札削除ではなく、そのオークションの取り消しという事ではありませんか? だとすれば、厳密に言うと違反行為にはあたりません。 但し、既に入札者がいた場合の取り消しはYahoo側より¥500のペナルティが与えられます。 一番重要なのは、罰金¥500よりも、貴方の出品者としての信用でしょう。 おそらく今後、その商品には誰も入札しなくなると思います。 そのへんを慎重に・・・・・。
- x1va
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違反です。 希望する価格があるのなら最初からそこからスタートするか、最低落札価格の設定をすべきです。