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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火災保険の加入)

新築後50年経過した木造建物の火災保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 新築後50年経過した木造建物に火災保険をかけることは可能なのか不安です。
  • 登記の有無や保険会社の評価証明書の面積と実際の面積の違いが問題になるのか心配です。
  • 相続人が保険加入する場合、所有権を証する書面が必要になるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

1,2により、まともな代理店では引き受けしないでしょう。 1相続登記していないとすると、亡くなった人が所有者ですね。  火災保険は所有者に保険金が下ります。保険料を払った人ではありま せん。  面積も違う(違法建築でしょうか。車でも違法な改造していますと  保険には入れません。保険会社は拒否します。火災保険も同等と  お考えください)違法でない場合でも、建物の評価が難しく、  罹災した場合、公的に面積や構造が立証できない。 2未登記であれば、誰の所有かも(亡父の所有だったのかも)  定かではない。  繰り返し言います。保険金は所有者に支払われます。 結論、所有者不明・登記も正しくない建物の火災保険を引き受ける保険会社 は無いと考えます。この2点をきちんとしてから火災保険に お入りください。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

相続による未登記物件では、法律上、相続人共有状態。 後で、受取人につき、争いに巻き込まれるおそれがある場合、契約を渋る場合有り。

futtu
質問者

お礼

情報不足でした。父 母死亡 相続人長男のみ 相続争いまったくなしです