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解雇証書サイン後に訴えられるか?
2007年6月に契約社員として1年契約で会社に入りましたが、2008年4月頭に満了を待たず突然解雇されました。理由は職務不適当とのことでしたが、2007年11月に昇給がありました。2008年2月に業務増加という理由で派遣が入りました。私は業務増加に疑問を覚えましたが、指示により派遣に業務を教えました。解雇通告時、1か月の支払いはするということを聞きました。法律関係は無知でしたが馬鹿だったのですぐにサインしてしまいました。今となっては・・・の話ですが、会社を訴えて期間分までの支払いを受けることはできるでしょうか?権利があったと思われるのは給与2か月分とボーナスぐらいですが。。。。 また、後任のその派遣はすぐ直雇用になったと伝え聞きました。 会社は外資で4大ファームの一つが顧問事務所です。契約書とも文面は英語です。 訴えた場合、必ず勝ちたいのですが勝てる内容でしょうか? また、法律相談も未経験なのですが、相談時、法律事務所を選択時、注意しておくことはありますか? 勝った場合いくらぐらい手元に入りそうですか? また負けた場合、どれぐらい支払しなくてはならなくなりそうですか?
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- adobe_san
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勝ち負けよりその会社の手続き何も法律には違反してませんよ。 きちんと解雇予告手当て(解雇通告時、1か月の支払いはするということを聞きました。)されてるので問題無しです。 ご質問者様が問題としてる「2007年6月に契約社員として1年契約で会社に入りましたが、2008年4月頭に満了を待たず突然解雇されました。」ですが1年契約でも解雇予告手当てを支給すれば何ら問題にはなりません。 これがいきなりの解雇で尚且つ何も手当てを出さないなら 法的に問題があるので訴えることは出来ますよ。 会社側にも「解雇する権利」があることを覚えておいてください。 今回の解雇は「職務不適当」と会社が判断したので契約満了まで居てもらっては業務に支障が出ると言う判断でしょう。 残念ですが 訴えても何も出てきません。訴えるのは自由ですがね。
お礼
adobe_sanのご意見は一般的に知られている、ものですね。 1か月の支払いがあれば、会社側は被雇用者側をどうにでもできるという。 しかし、他に問い合わせた結果、道があるようです。 私のような目にあっている人のためにメモします。 下記相談センターに問い合わせたところ、このような回答を受け取りました。 NPO法人労働相談センター http://www.rodosodan.org/ 労働債権(給与・ボーナス・退職金など)の時効は2年間ですので、あなたは要求の権利が有ります。突然解雇する場合、1ヶ月分の解雇予告手当を出さなければなりません。また契約の途中解雇ですのであと二ヶ月分の給与、ボーナス分がその時期に支給されていればその分を請求出来ます。もし、解雇予告手当をあなたが受け取っていなかったのであれば、近くの労働基準監督署に訴えればいいと思います。もし、解雇予告手当はすでにもらっていれば、2か月分の賃金などを簡易裁判所に少額訴訟(140万円以下)に提訴すればいいと思います。電話等で確認すれば手続き等を教えてくれます。どれだけ取れるかはこちらでは、判断しかねますが、なにも泣き寝入りはする事はないと思います。参考にして下さい。 また、外資は労働基準法を無視する傾向がつよいとある相談した弁護士から聞きました。 下記、参考にできるサイト 労働基準局 労働紛争解決制度 http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/about.html 不当解雇について -Wikipedia- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E8%A7%A3%E9%9B%87 不当解雇相談室 http://hutoukaiko.web.fc2.com/ 闘ってやるぅ~|/゜U゜|ノ ---===≡≡≡ 卍 シュッ!
補足
書き込みありがとうございます。 法律に違反していなければ、なんら問題にならないんですね。。 回答にいただいたことは既知だったのですが、下記内容を書いたWEBを読んだもので、争点とする余地があるのかなぁとおもっておりまして。 下記、会社が解雇するに当たり1~4の点を全く行うことなく解雇されたので、労働法違反じゃないの?と思ってるんです。 教えてほしいのですが、その慣例になっている1か月払えば会社はいつだって誰だって自由に解雇できるっていうのは、どの法律のどこに書いてあるんですか?後学のために知っておきたく。 もしその法律と労働法の法律が競合した場合、労働者を守るほうが弱いってことなら、国は企業側は守るけど、一人一人の個人は二の次ってことですよね?それっておかしくない?って考えてますが。。。 [006]整理解雇と懲戒解雇 1999年12月15日 【整理解雇】は使用者の都合によって経営の改善を目的として行なう場合が多い解雇です。 使用者側からの一方的な解雇は労働者の生活にかかわる問題となるため、法律で大きく制限されています。 民法では第一条で信義則や権利濫用の視点からこれを制限し、また無謀な解雇は同90条の公序良俗の観点からこれを制限しています。労働基準法でも労働者に対して不利益になるような取扱を禁止していますが、これは解雇にも当てはまります。 通常は以下の要件を満たさないと解雇は認められませんが、この要件を満たす事は過去の判例から非常に難しく、大抵のことでは解雇はできないと思ったほうが間違いありません。 1.解雇の必要性が本当にあるのか? 2.解雇回避のための努力を尽くしたか? 3.人選に感情が入っていないか? 4.説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだか? http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/cat_392.php?page=all