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何を賭けると賭博になりますか?
賭博罪の構成要件について質問です。 例えば、ポイントを賭けてゲームをし、そのポイントを以下のようなものに交換することは賭博罪にかかるのでしょうか。 1.電子マネー 2.商品券や図書カード 3.家電量販店のポイントなど特定店舗において通貨として使えるもの 4.景品 5.サービス 要は、どこまでが「財物」であり、どこまでが「一時の娯楽に供する物」なのかの境を知りたいです。 金額の問題なのでしょうか?
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勘違いしてるね。財物であることと一時の娯楽に供する物であることは排他的関係にないよ。だから両者に「境」なんてない。 賭博とは何かと言えば2人以上の者が偶然の事情に勝敗を委ねて財物の得喪を争うこと。一方で、 その財物が一時の娯楽に供する物であればそれは賭博の一種だけど罪には問わないよ というのが185条ただし書。だから、一時の娯楽に供する物は当然に財物であることが前提だし、それを賭けるのも賭博には変りはない。ただ、罪にならないだけ。要するに、すべての賭博を犯罪とするわけじゃありませんってことだ。 そこでじゃあ財物って何?って言うと、一切の財産上の利益。 そうすると、1~5全部財物には該当するね。あとはそれが一時の娯楽に供する物と言えるかどうかだけ。それは金額も関係あるけどそれ だけ で決まるもんじゃないからこれだけじゃあなんとも言えない。判例的には、具体的事情において社会通念に従って客観的に(当事者の意図から離れてという意味)判断しろということになってる。 ただし、前提としてのポイントを賭けたゲームが2人以上の者が財物の得喪を争っているのかも要注意。商店街の福引は財物の得喪を争っている様に見えなくもないけど、一方的に商店街の方だけが財物を拠出しているから得喪を争っているわけじゃないんだ。商品を買った人と言ってもそこで払う代金はあくまでも商品の対価であって福引の対価じゃないからね。だから客は経済的負担をしていないんで一般論として賭博にならない(もちろんそれを潜脱するような仕組みだと実質的に賭博と言える場合もあるだろうけど)。つまり、誰かが一方的に損をすることしかあり得ない仕組みのものは財物の得喪を争っているわけじゃない(一方の得は他方の喪だけど、一方は得はあっても喪はない、他方は喪はあっても得がないという構造は得喪を争ってないってこと)。
- pixis
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厳密には何をかけても賭博になりますが 実際にそこまで法を適用すると社会の流れが悪くなります。 クッションとでもいうのでしょうか、 あるいは潤滑油とでもいうのでしょうか あまりに法を適用するとかたっ苦しいでしょ。 ロボットではなく人間なのですから 完璧というのはありえませんし、ある程度アソビがどこにも あるのです。 しかし度が過ぎればそれはアソビでなく危険になります。 その線引きの線もある程度幅がある太い線で基準は「社会通念上の常識」といわれるものになります。 賭博で言うと金額と意識、ということにないr増す。 かける事を目的として(儲けたり損をさせることを目的として) 社会通念上それはバクチだろう!という金額、あるいは価値のあるもの ならそれは賭博になります。 賭け事をしても掛けるものをとったりとられたりすることが目的ではなく単に勝負を面白くしようということで千円かけるくらいなら 普通は賭博になりません。ゴルフで勝ったら1000円などとよくやってます。 1000円を得るためにゴルフをしているのではなく ゴルフを面白くするためかけているのですから 意識はゴルフにあります。 しかし、あくまでもお目こぼしの範囲ですから 他に悪いことしていれば千円でも賭博罪で逮捕されて別件を調べることはよくあります。 バクチだけを取り上げれば、まぁゴルフで夕飯をかけるくらいなら 賭博で逮捕されることはないでしょう。 負けないよう頑張るため、つまりモチベーション要因として 千円掛けよう、というのであれば問題ありません。 しかし、これが10万円となればこれはその10万を取り合うゲームとなりますので立派な賭博となります。 まずバクチありき、になってしまいます。 それを取り合うためにゴルフをやることになりますからね。 それでも一回こっきりなら逮捕までは行かないかもしれません。 常習になれば当然賭博ですが 一回だけなら、娯楽に供するものとみなしてくれるかもしれません。 昔、プロスポーツ選手(もとジャイアンツの柴田や東尾、ラグビーの 松尾)など掛けマージャンでよく捕まりましたが 常習でしかも一勝負10万単位の金だったからつかまりました。 彼らにしてみれば一般人の1万円くらいの金銭感覚かもしれませんが あくまで「社会通念上」ですから彼らにとって10万がはした金でも やはりそれはバクチだね、といわれてしまえばそれまでです。 学生時代に六本木の雀荘でバイトしてたことがあります。 そのとき某有名俳優やお相撲さん、ジャズ演奏家などがよく来てやってましたが雀卓に万札積み上げて直取引でやってました。 一晩でたぶん300万くらいは動いたのではないでしょうか。 あれは確実に賭博ですね。 しかしそのときの有名人は誰も捕まりませんでした。 「おい、ニーちゃん、ちょっと用事やってくるから代わりに打っててくれ」とある俳優さんによく言われその人の代わりにすることもあり ました。もう死んじゃいましたが、ふとーい声のニヒルな名わき役の人です。 病院の副院長先生(院長ほど年取ってないので)とか、 警察署長とかの役がよく似合った人です。 時代劇にもよく出てましたね、こわもての与力とか 時には悪代官などもやってました。 まだ学生でちょっとビビリましたが負けたからといって 怒るような俳優さんではなかったので、人の金だし負けないようになんて考えず無理クリ勝ちに行って大技狙い、半ちゃん一回だけで役満2回やって180万くらい勝ったときにはお小遣いで30万もらったことがあります。 当時大卒の初任給が12万位でしたのでありがたかったですね。 あっ、つい昔を思い出してしまいました・・・。 まぁ、そんな話はいいとして 要は大衆がそれはバクチだ!と思うようなら賭博罪になるし そのくらいいいんじゃないの・・。という感覚なら お目こぼしになるということです。 厳密には小額であろうがチョコレートひとかけらであろうが バクチはバクチです。
お礼
ありがとうございました。
- trent1000
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全て賭博罪になる可能性があります。 >どこまでが「一時の娯楽に供する物」なのかの境を知りたい 明確な線引きはありません。 >金額の問題なのでしょうか? 要するにそういうことですね。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 確かに、「財物」と「一時の娯楽」は排他的関係にはないですね。 勘違いしていました。 ただ、文章を読めば「一時の娯楽と判断される基準は何か」という趣旨であることはわかると思うのですが… 双方が利益の得喪を争っていることが要件に入ることは理解しています。 一時の娯楽とされるかどうかは、金額だけでなく総合的事案を勘案するということですが、その根拠はどの判例からでしょうか? 探したけど見つかりませんでした…。