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タクシー?の法律ですが・・・
先日、信号待ちで「有料送迎」のような看板を付けた 福祉施設の軽自動車を見かけました。 有料送迎の場合、タクシーにあたると思いますが、 この軽自動車は黄色(普通車なら白にあたります)で貨物でした。 福祉施設の場合は特例でもあるのでしょうか? それとも白タク? 私は整備士で道路運送車両法にはある程度知識がありますが このような場合の道路交通法とタクシーの規制にはあまり詳しくありません。 気になって仕方が無いので、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
福祉関係の有償運送に関しては、一定条件の下に白ナンバーでも有償運送が認められています 詳しくはwikiで
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- futa1963
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所謂タクシーやバスなどで「不特定」の人を乗せて「料金」を取る場合には「二種免許」の「営業」となります。 ご質問の様に「福祉施設」などの「送迎」であれば「特定」の人を乗せるので「タクシーやバス」のような営業にはならないですね。 この「施設専用の自動車」であり「施設利用者のみ」の「特定された人」を乗せるのですから「タクシーやバス」なんかの「不特定」には当たらないのです。 この「福祉施設」が「送迎用の車」を持っていなくて、外部に「外注」のような形で「送迎」を委託した場合には「タクシーやバス」のように「二種免」を取得してる人が「会社」として運転しなければなりません。 「料金=対価」を得ないでボランティアで運転するのであれば「二種」は必要ありません。 「幼稚園など学校」や「旅館」「教習所」のバスでも同じです。 簡単に言っちゃえば「関係ないヤツ乗せて料金得るならばタクシーやバスと同じ」だけど「関係あるヒトを乗せる場合にはタクシーやバスのようにはならない」って事ですね。 「関係あるヒト」=「施設利用者」=「特定のヒト」 「関係無いヒト」=「不特定のヒト」って事です。 「関係あるヒト」=「施設利用者」であっても「外注」であればタクシーやバスと同じとこに委託するのです。
- pochi2tama
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いわゆる営業ナンバーだと、不特定の客を乗せて運んだ対価として料金を受け取る事が出来る(旅客業務)、のだと思いますが、質問にあるような福祉施設の有料送迎の場合、あらかじめ福祉施設の利用者と判っている人をはこび、多分そのつど料金を受け取るのではなく、あらかじめ払っているのではないでしょうか?#1の回答者さんの例のように、幼稚園バスを使う人は月謝の1000円上乗せして払うとかと同様に…。 この場合、たしか二種免許も不要だったと思います。(スクールバスや会社の送迎バスなど)
- MOMON12345
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幼稚園バスでもそうですよね。 実際には有料でバス代は取られていますが白ナンバです。 おそらく送迎が有料なのではなく、送迎申込書が有料なだけで送迎自体はタダとか、そんなカラクリかも知れません。
お礼
法律の例外的な扱いがあるものは難しいです。 私の様な者でも一応、大型2種を持っているもで 「これは違法ではないか」と思い警察に連絡しようと思っていました。 連絡する前にここで聞いてから・・・にして正解でした。 ありがとうございました。