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身内の窃盗

先ほど質問しましたが言葉足らずでしたので... 知り合いの依頼です。姑の財布から嫁が財布からお金を盗みました。 罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • siorisann
  • ベストアンサー率23% (58/242)
回答No.7

姑が告訴すれば、嫁は罪になります。ただし、同居している場合は、刑は免除されます。(古きよき時代のままの法律が、親族間の犯罪の深刻化という現実にそぐわなくなっている気がしますが、それは別問題です) 刑は免除されても、無罪(犯罪の事実が無い)ではありませんから、姑は、嫁に対して不法行為を理由に損害賠償を請求することが出来ます。 ただし、告訴しても警察も刑を免除される事件は取り上げるのを嫌がるでしょうし(強く要求すれば捜査、警察での事情聴取までしてくれる可能性はありますが、それでも厳重説諭処分で終りでしょう)、損害賠償の民事訴訟でも裁判所では和解を勧めるだけでしょう。

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その他の回答 (6)

  • chao3
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.6

家の場合は、姑が私の財布からお金を取ってました。金額が50万を超えたので、警察で相談したら、刑事事件としては扱えるそうです。一度指紋採取に来て頂くか(6~8人程来ます。)、お嫁さんにお金の事を話すかして、穏便に済ませた方がいいと思います。家の場合、警察の方が、「最近お金がなくなるから、次に無くなったら泥棒かもしれないので、指紋採取にきてもらおうと思うのですが…」と姑に相談してみなさい。と言われて実行した所、しばらくは取られなくなりましたよ。

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  • kazu_1003
  • ベストアンサー率26% (190/721)
回答No.5

先ほども答えましたが、お礼文も書かず、良回答迄つけて納得されて締め切ったのと違うのですか? 基本罪になります。 逮捕される云々の前に、人様から金を盗む行為は罪で無くて何になるのでしょう。

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回答No.4

親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除されます。 窃盗もこれに含まれます。 「親族相盗」で調べてみてください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/親族相盗例
koron3
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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  • syuitilwo
  • ベストアンサー率30% (169/547)
回答No.3

姑さんが刑事告訴し、刑が確定すれば犯罪で前科者になります。 大抵は民事で済ませようとすると思いますけどね… 裁判所だって本心は「そんなの民事でやって、和解してくれ」って思うと思います。

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noname#83137
noname#83137
回答No.2

こんばんは ご家族の場合 罪に問えないですよ。 警察も被害届は受理しません。 裁判でも提訴できません。

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  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.1

 家族間の窃盗は罪にはなりません。

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