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運転免許の更新について 住所変更しないままの場合

去年から北陸に住んでて、住民票も移したのですが、運転免許の方は実家の住所から変更していません。来週末までに免許の更新をしなければなりません。違反者講習も受けます。 本当なら北陸の公安委員会で受けるべきでしょうが、時間がなく、来週に実家に帰った際に更新したいと思っております。 そこで聞きたいのですが、私のように住所変更していない場合、更新はもとの住所の公安委員会で行い、後日住所変更するということは可能でしょうか。 はがきを見た限りは住民票の提示などがないので問題ないかなと思うのですが・・。 ちなみに更新のはがきも実家に来ました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • refure932
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.3

問題ないような気がします。 出稼ぎなどで、近い将来戻る場合は、住所変更はしませんでした。(私の体験)

その他の回答 (4)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.5

各都道府県の運転免許センターで取り扱います。 住所地は何処でも構いません。 お持ちの免許証を持参してURLを参照してください。

参考URL:
http://www.derutoko.jp/shikenjou/koushin.html
noname#248727
noname#248727
回答No.4

回答番号2番です。 こちらの読み間違いですので訂正します。 住民票のみ移していた場合は実家のはがきが来た公安に連絡をして その指示に従ってください。 住民票と免許の住所が違うのはちょっと面倒な状態です。

noname#248727
noname#248727
回答No.2

可能というかそれが順当な手続きとなります。 本来は住所変更を早めにしておいたほうがいいんですけどね。 免許更新→住民票変更→免許証住所変更の手順となるはずです。 ただし、免許手続き後住所変更をすると変更後住所は裏書になり 手書きやハンコによる住所表示となります。 身分証明として提示してコピーされるときも裏書含めて2枚になったりします。 学生などではよくあるケースですので気になさるほどのことではないです。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

それは出来ません、違反になります。 住民票を持って行けば出来るかもしれませんが。

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