公道の一部に私有地があると分かり、地主が通行料を払って欲しいと行って来ました。
公道の一部に私有地があると分かり、地主が通行料を払って欲しいと行って来ました。突然の事で驚いており、アドバイスをいただけたら幸いです。
山林地域に所有する山荘の隣接地の地主から連絡がありました。
以下、電話での会話とFAX受信した書類による内容です。
道幅が足らない部分を私有地が補っている状態だそうで、通行料に関する契約書のたたき台には市からの道路幅員についての回答と図面が添えられていました。 (当該道路は町村合併の結果、村道から市道に格上げになったようですが、元々は赤道だそうで未舗装です)
現状は普通車がギリギリ通行可能な道幅ですが、それは数字の上であり、地形から軽自動車しか通行できないはずと言われました(現地未確認です)。工事車両や消防車等の通行は不可な状態ゆえ、契約を結ばない場合、非契約世帯の出火時には通行が出来ない旨を消防署に知らせるとも言われました。
呈示された通行料は山林である現地の地価と道路の整備状況を考えると、受け入れ難い金額でした。(全近隣住戸からの徴収金額の2~3年分で地価相当分の収入、またはそれを上回るものと思われます)
先祖代々の土地であり、角地だから現状の地価相当では手放したくない意向が伺えましたが、このような場合、地価の何割増し位までなら妥当な譲渡金額と言えるのかも知りたいです。
当該の山荘は40年位前に地場の不動産会社が分譲した土地を買った方から譲り受けた土地にあります。従来から土地や道路をめぐるトラブルの多い土地柄と聞いて用心をして購入しましたが、道路については公道と聞いて安心していたので、家を建てて十数年経ってこのような話が出て来て不安になっています。
先方は地元出身で首都圏在住、周辺に相当土地を持っておられるらしいという以外、どういう方か分かりません。 「駐車場料金を払うのと同じことだから当然払うべきだ」と言われましたが、常駐と別荘用途と合わせて複数軒が日常的に利用して来た道路であり、月極駐車場と同じレベルの話とは思えません。法的拘束力が生じてしまう契約を個人的に結ぶのは、将来的なトラブルも予想され避けたいと思っておりますが、道路の通行料は有料道路と同じ扱いになるので、届出なしに個人的契約は出来ない、という話も聞きました。そういう法令はあるのでしょうか?
近々行政サービスの弁護士相談を受けることになりました。持ち時間が25分と短いので要領よく質問をしたいと思いますので、もしも、外せないポイントがございましたら、お教えいただけましたら幸いに存じます。