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入院費の有効期限について
先日、母が入院しました。10年前に脳梗塞で入院してた時もあったのですがその時の入院費が残ってると言われました。 入院費は10年前に全部払ったのですが・・・その証拠になる領収書はもうありませんが払わなければいけないのでしょうか? 入院費を現金書留での分割払いで行い事務の人との話でこれで終わりですねという話までしたのは覚えてます。 その後もちろん請求はきてません。 寝耳に水の話で正直苛立ちがあります。 入院費に有効期限はあるんですか?
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民法第170条に医療に関する債権の時効が書かれています。3年です。あるいは、公立病院の場合では地方自治法との関係があり5年時効という見解もあるようですが、あなたの場合10年間も督促がなかったら支払う義務はないでしょうね。 もちろん、お母さんが再び入院しますから、人質がいるのに争うことが出来るのかどうか不安でしょうが、こちらとしては「分割で支払った記憶があり、督促状も貰った記憶がないので、事務方で記帳ミスもしくは横領があったのではないか」ぐらい言ってみてはどうでしょうか?
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- nemoax006
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回答No.1
民法の範囲なら10年です、特別な約束はその約束に順ずると思います
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 私達に支払う義務はありませんとの病院の回答をもらいました。
お礼
回答ありがとうございます。 私達に支払う義務はありませんとの病院の回答をもらいました。