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委託先の会社でお給料を騙されました。

こんにちは、自営業で仕事をしており一社の会社様に下請けと言う形でお仕事を頂いたのですが、お給料が初めに聞いていた額と全く違うのです。かなり困っているので見バレ覚悟で投書させて頂きます。 【内容】 ・WEBコンテンツの一部制作 公開08.12月15日 このお仕事のギャランティの申告を頂いたのが同月12月。 私も末には貰えると思っておりましたが、連絡こず……。 翌年1月になって「1月〆で納品書を送ってほしい」ということで”4万5千円”のギャランティの納品書を1月末日〆で送りました。 その後、2月に入ってもお給料が振り込まれる兆しがなく、 耐えられなくなり打診してみたところ、3月10日に振り込む ということになりました。ところが、その3月10日になっても お給料は振り込まれず、振込みのアナウンスを頂いた人に聞いてみると 「お金の件は私は言えない上に聞いてくれ」となりました。 その後、上のディレクターさんに聞いてみたところ、 「お給料は4月5日にしか払えない」となりました。 そして、4月になってお金をおろしたら”¥39.660-”しかないです。 私は「きっと他の人と金額を間違えたのだろう」と思い、連絡をすれば 「足りない分?源泉徴収を先にひいといたんだけど?」って言われました。 ギャランティのお話をしていても「4.5万」という単語だけで、 今まで税金なんで”ぜ”の一文字も聞いておりません。 もちろん納品書はおろか、決定通知メールにも「4.5万」と書いてあります。 今まで色んな人とお取り引きをしましたが、こんなにも蔑ろにされた取引は初めてです!!「たった5千円……」と思われるかもしれませんが、お給料のアナウンスを間違ってたことすら反省も行動もしていないのにこんな仕打ちがあるでしょうか?! こんなに馬鹿にされたのは初めてです。 簡易裁判を起こそうか迷っております。 在宅のお仕事でこういう状況はありえるのか、日常茶飯事なのか、 お力添え頂けましたら幸いです。長文失礼いたします。

みんなの回答

  • krofutsu
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.3

こんにちは。私も駆け出し自営業で人様にあれこれ言える身分ではないのですが、気になったことがあり投稿いたします。 「請求書」は送られましたか? 「納品書」とおっしゃっているものが「請求書」のことなのでしょうか? 先方も請求されなければ払いようがありませんし自営業なら自ら「請求」しなければ商売になりません。 また、その月の成果物に対しその月に報酬が支払われるというのも稀だと思いますが…。 企業には〆日がありますから12月の成果物を1月末〆、2月計上、3月以降支払というのは自然なように思えます。 3/10に振り込むと言ったものが4/5になるなど少しいい加減なところもありますが、源泉徴収も行ってちゃんと支払ってくれているわけですから概ね良心的な取引先ではありませんか? 今は色々誤解があってかっとされているかもしれませんが、これから先に繋がるかもしれませんし先方にフォローの電話くらいは入れておいた方がいいと思います。

回答No.2

まず確認ですが、質問者さんは下請けという形で仕事の依頼を受けて報酬を得ていますので、「お給料」ではないですよね。 発注したところは「委託元」で「委託先」は質問者さんですよね。 以下それを前提に書きます。 業務委託をした事業者は委託先に報酬を支払際に10%の源泉徴収しなければなりません。 よって質問者さんが支払いを受けた金額は 45000×(1-10%)-840(振込手数料)=39660 となり、正しい計算といえます。 ですから、「お給料」を減らされたのではなく、税金を先に支払っているとお考えください。 確定申告にその旨も記載してください。 また、振込手数料は質問者さんと発注者さんとのお互いの取り決めですからどのような約束(契約)をしていたかによります。 発注者さんが都合のいいように解釈しても一概に違法とは言えません。 以下参考になればと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/14050

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
回答No.1

所得税を支払者が預ってあなたの代わりに税務署に納めているのです。45,000-45,000×10%=40,500 ここから銀行振り込み手数料840円を引いて振込額は39,660円になります。 WEBデザインやグラフィックデザインのようなデザイナーの方への報酬は源泉徴収をする必要があります(所得税法204条1項1号)。 源泉徴収する税額は支払金額の10%です。(参考URL)

参考URL:
http://www.gosoudan.com/modules/gosodan/view.php?qid=3993

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