事業年度を変更した会社の役員の任期など。
どなたかご教示願います。
定款で、
営業年度:毎年1月1日から12月31日まで。
取締役の任期:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会の終結のときまで。
と定めた会社が、平成26年2月23日の定時株主総会において、新たな営業年度を毎年4月1日から12月31日までとする定款変更(※ただし平成26年1月1日から始まる営業年度は平成27年3月31日までとする)をした場合、平成25年2月20日に重任した取締役の任期は、定款変更をした平成26年2月23日の定時株主総会で任期満了し退任で合っているでしょうか?
上記で合っている場合で、同じ者が取締役を続行する場合、平成27年3月31日を決算期とする定時株主総会(平成27年5月予定)まで権利義務を引き継ぎ、「重任」では無く「就任」になるとすると、新たに就任するときと同じような添付書類(代表取締役なら印鑑届など)を用意する必要があるということでしょうか?
また、権利義務を引き継ぐという期間に期限はあるのでしょうか?
今回の場合かなり間が空いてしまう気がします。
更に、退任からも時間が経っていますが登記をしないで過料など発生しないでしょうか?
新就任が決まるまで退任の登記もできなかったと思いますが。
質問だらけですみません。
他の方の質問を参考にさせていただき少し分かってはきたのですが、まだまだ疑問だらけです。
宜しくお願いします。
お礼
たいへん参考になりました ありがとうございました