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穂相続問題に詳しい方、ご回答お願いします!

先日祖母がなくなったのですが、父も亡くなりそうです。 父は3年位前に別の女性と入籍をしたのですが、祖母の相続の最中に父親が亡くなった場合、義理の母に祖母の遺産の相続権が移るのでしょうか?それとも、子供達に権利が来るのでしょうか? 相続問題に詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>祖母の相続の最中に父親が亡くなった場合、義理の母に… 「相続の最中」って、まだ手続きが完了していないという意味ですか。 手続きが終わっていなくても、相続そのものは祖母の死とともに完了しています。 祖母の相続人が父 1人だけならすべて父が、相続人が複数いるなら何分の一かが父のものとなっています。 その後父が亡くなったときは、父の法定相続人同士で協議すればよいわけですが、法定相続人には継母も含まれます。 法定相続割合どおりとすれば、父が祖母から受け継いだ分のうち 1/2 は継母のもの、残り 1/2 をあなた方兄弟で分けることになります。 もともと父自身が築いた財産も、1/2 は継母のもの、残り 1/2 があなた方兄弟のものとなります。 >それとも、子供達に権利が来るのでしょうか… 法定割合によるなら、継母とあなた方とで半分ずつということです。 父が遺言書で「全財産は子どもたちに」と書いてあったとしても、継母が要求すれば法定分の 1/2、つまり 1/4 は渡さなければなりません。 これを「遺留分」と言います。 継母が辞退 (相続放棄) してくれれば、全額あなた方のものです。 いずれにしても、祖母の遺産が継母へ直に行くことはないが、父が受け継いだものは継母にも行くということです。 http://minami-s.jp/page008.html

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.1

祖母の子が、父1人の場合は、 父の死亡後は、 母が1/2   子供達の合計 1/2 となります。