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海外でのトラブル

海外旅行に行ったときのことです。ユースホステルの室内で、日本人同士がささいなことで喧嘩を始め、ついには片方が相手の足を蹴る事態に発展しました。 蹴られたほうは「警察に訴える、告訴する」と怒り心頭に達していましたが、渡航国はいわゆる発展途上国でしたので、結局は、警察に訴えたり、告訴することもなく、うやむやになったようです。 そこで疑問に思ったのですが、蹴った人の個人情報が明白なら、帰国後、蹴った人を訴えることなんてできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 加害者が日本国民でしたら傷害罪については日本刑法が適用できます(告訴できる)が暴行罪に止まるときは不可罰です(刑3)。民法709条の損害賠償の請求は可能です。

sagojo_sagojo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

つまらない事に労力を使うより、忘れた方がいいでしょう。 蹴った際に負傷したのなら、すぐに診断書や警察への報告等も必要ですし、 蹴っただけで、ケガや打撲になっていないようなら告訴しても 手続きや手間を考えるとクダラナイと思います。 喧嘩両成敗

sagojo_sagojo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足になりますが、私は当事者ではありません。あくまでも傍観者として、「こんな場合、法的にどうなるのかな?」と思っただけです。宜しくお願いします。