質問文を読む限りでは、
「持ち込んだ店舗では「アウトレット品なので有償修理」とのこと」
という店の言い分は裁判になれば認められません。
これを有効にするには、販売時に書面で
「アウトレット品については、販売時に明示的に説明した瑕疵以外の瑕疵があった場合でも責任を持たない」
という特約をしなければなりません。
ご質問の事例ですが、販売店が免責されるのは販売時に明示的に説明した「表面の傷」のみですので、説明をしていない「内側の日付表示の傷」については免責されません。裁判所に訴えれば必ず勝てます。
ただし、弁護士を頼んで裁判をしたら「費用倒れ」になることは言うまでもありません。
こういう時に役に立つのが「市役所などの弁護士無料相談」です。無料ですから多くを期待してはいけませんが「その場合は店にはこういう責任がある」ということを法律用語を示して教えてくれるでしょう。それをメモして店に掛け合うのが有効です。
また、「あるメーカーの時計」ということでセイコーとかシチズンといった名の通ったメーカーの時計であれば、No1さんが言うように「販売店を飛び越えて、メーカーのお客様相談室に談判する」のも有効な手段です。
ただ「保証が3年」ということですね。セイコーやシチズンなど国内メーカーの保証は1年が普通ですから、販売店独自の保証しかつかないのでしょうか?その場合、メーカーも「販売店の店印の捺印された弊社の保証書がなければ有償対応になります」と返答せざるを得ません。
なお、
「保証は特に法律の裏付けはなく、メーカーの販売戦略ですから、拒否されればそれまでと言う性格のものです」
一般に「保証」と呼ばれるのは、メーカーや販売店と消費者との間の「取引時の契約(特約時効)」です。正当な理由なく「契約」を守らないと、裁判所に訴えられて敗訴して損害賠償をすることになります。
それとは別に、契約による「保証」とは別に、法律上発生する権利義務があります。ご自宅に電気製品などの保証書があれば見て頂きたいのですが、必ず「この保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません」という旨が書いてあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。3年というのはメーカー保証です。 日本製ではなく日本のメーカーでもないので国際保証という形に なっていて、法律上の権利を制限し得るという旨はありました。