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貸主が逃げたら返さなくてもいい?

知人の話なのですが、当人はどうしたらよいものか悩んでいるよう なので、教えてください 知人は数年前、マイホーム新築時、金融機関からの借入だけでは 足りずに困っていたところ、その業者(施工業者)が、足りない分500万を 貸してくれたそうです。 しかし、最近、この業者の社長が金に困ってどうにもならなくなり 逃げたそうです(事実上倒産と思います) こんな時は借りているお金も返さなくても良いのでしょうか? 会社(業者)の帳簿にはこの分は載ってないようです

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  • sukesan2
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回答No.3

>会社(業者)の帳簿にはこの分は載ってないようです。 本当に帳簿に載っていなければ、黙っていれば知人の施工会社からの借金は存在しないことになります。 放置しておけば、貸金債権の時効は5年ですので、5年後には知人の借入は完全に消滅します。 会社の帳簿に載っていないということは、社長個人が貸していたんでしょうか。事実関係が不明なので貴方の知人も動きにくいでしょう。 正直に返済する意思があるなら、500万円は施工会社と社長個人のどちらが出したお金なのかなど事実確認する必要があると思います。 どこに返済したらよいか分からないが返済はきちんとしたい場合には、法務局に供託してください。返済金を法務局に預けることで知人としては返済したのと同じ法的な効力が発生し、後で延滞利息とか何とか言われる心配は一切なくなります。

aqoo
質問者

お礼

帳簿に載ってないのは確からしいですが、借入時に借用書を交わしたらしい ですが、どうなるのでしょうか? 5年間、請求がなければチャラになるわけですね 残債はもう100万も無いようです 逃げたぐらいですから、何十万ごときで請求しに現れる事はまず無いだろう と知人の友人(去年までその業者の社員だった人)が言っているそうです 回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社から借入金がある場合、社長ではなく会社その物が債権者です。 従って、会社の帳簿に債権として計上されている限り、返済する義務があります。 会社の代表者(社長)が逃げた場合、代わりの人が代表者になり会社は継続します。 倒産した場合でも、会社の債権者が、その会社の債権の回収に乗り出します。 ご質問の場合、どうして会社の帳簿に計上それていないのかわかりませんが、社長個人の資金をあなたの貸したことも考えられます。 そうであれば、社長に対する債務として残っていますから、請求があれば返済する必要があります。

aqoo
質問者

お礼

帳簿には会社の債権として計上されてないようです 去年まで、その業者で働いていた人(知人の友人)が言っているそうです 変わって代表者になるような人も居なく、継続は無理らしいです 社長から請求がなければ返済しなくて良いという事ですよね? 回答ありがとうございました

  • nitto3
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回答No.1

帳簿に載ってない裏金か社長個人が貸してくれたのでしょう。 いつかまたお会いする時のために残しておいて困っておられたらお返しすればいいでしょう。 積極的に探す必要はないと思います、いまは出てきたくないでしょうしね。

aqoo
質問者

お礼

おそらく、社長個人が貸した形になっているようです 前に、その業者で働いてた人が言ってたそうです 逃げたぐらいですから、早々は出てこないとみんな言っているそうです 回答ありがとうございました

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