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介護放棄+家族間論争+遺産相続
6年前に父が死亡。母、既婚長男、妹3名(全員既婚)の家族構成。自活できない母の面倒を見ることを前提に兄が父の財産を相続。但し妹Aのみ兄から100万程度の金銭の授受があった。隣家に長男家族は住み、定期的に米の配給と光熱費の支払いなどが行われているのみ。あまりの粗末な食生活、且つ汚物やゴミで家も母も塗れている状態を見かね、妹Bは毎週、実家に食事を作りタッパで差し入れ、掃除・洗濯・入浴を行っている状態。妹Cは1-2ヶ月に1度の頻度で手伝い。妹Aは法事含め、一度も訪問無し。母名義の借家家賃収入が3万円、年金収入が4万円あるが全て長男が管理。口頭で「母の郵便貯金に入れている」と言うが分からないし提示しない。母は耳も遠く動作も遅く健常者からすると面倒なため、長男家族はコミュニケーションも取らない。長男家族が嫁の両親と頻繁に外出する際置いて行かれ、寂しさから飲酒しお漏らしや、路上に倒れて通報されることもある。長男は飲酒が寂しさから発生したとは認めず、飲酒が治らなければ何も出来ないと更に母の介護などを放棄。見かねた妹BCが介護保険を利用しようとすると、反対し「自宅は全て俺の名義。介入をするなら、母親を追い出すから、お前たちで引き取れ。0か100だ。介護保険利用も申込で持ち出した介護保険証に対し”公文書の盗難”で法的措置を取る。」とまで言うようになりました。妹たちは結婚しており母を引き取れる状態にも経済的にも無理。調停なども考えたが不調停に終わりそう。裁判だと費用も気になる。どうしたらいいでしょうか。
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- Po-ni
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こんにちは。文章を読みました。とても大変な状況に置かれていますね。 私は4月から福祉専門学校へ行くことが決まっていて、介護のことで本を読んだりしているのですが、 あなたの家庭のような話は決して少なく無く、その為に2006年4月に「高齢者虐待防止法」というのが施工されています。 これは、高齢者虐待に対して、市町村には立ち入り調査権や指導が認められるように法律が定められたものです。 下記のホームページは奈良市のものですが・・・。 http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1213094661374&SiteID=0&ParentGenre=1000000001304 長男さんは「財産を相続する代わりに母の面倒を見る」を放棄するどころか、母の面倒を見る機会すらも奪っています。虐待と言えるでしょう。(これは私の意見です) 講談社 2008年5月27日 第1刷発行 「ヘルパー以前の介護の常識」 編集・著者 浜田きよ子 という本の140ページに、 「もし、身近な所で虐待に気付いた場合には、市町村や地域包括センターまで連絡、相談を。市町村によっては『高齢者虐待防止センター』を設けているところもある。」とあります。 『高齢者虐待防止センター』の場所も市町村役場が把握していますので、まずは市町村役場へ相談するのはどうでしょうか。 お金のことは本に書いてないのですが、税金でまかなってくれると思うのですが・・・、このあたりは市町村で確認をしてみてください。 参考になれば幸いです。
お礼
早速、ご回答頂き有難うございました。現在、母が怪我で1ヶ月入院しているのですが、もう間もなく退院です。入院中に飲酒から遠ざかっておりましたし妹BCの毎週2回の訪問で精神的にも安定しています。これを機会にどうしても、元の生活には戻したくなく、ヘルパーの訪問などで少しでも通常の生活に近づければと望んでいます。おっしゃるとおり、我々が母を面倒見る機会すら奪おうとする兄は、虐待だと思います。家庭と派遣とは言え仕事の両方を持つ妹BCにとっては、毎回、1時間半かけて実家に行くのはかなりの困難ではありますが、今、頑張らないと母の安全は守ってあげられないので頑張りたいと思います。