- 締切済み
野田工房のキーロガー
私のパソコンで彼が私の事を色々勝手に調べたり付けて見てたりしてるので自分のパソコンに野田工房のキーロガーをダウンロードしたいのですが。 ダウンロード後ディスクトップにアイコンが表示され削除しようとすると使用中で出来ないとなります。 ディスクトップにアイコンが表示させないようにどこにダウンロードして保存すればいいですか? ドキュメントの新しいフォルダに保存し開くとディスクトップにキーロガーとアイコンが表示されてしまいます。 あとスタートアップにキーロガーを設定する方法も知りたいです。 パソコンに詳しくないので
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
何も好んで、そんな危ないことをしないでも。 危ないこと (その1) 自分のパソコンには、セキュリティ対策をしていないと言うことですか。 (セキュリティ対策で、引っかかるはずだが。) (その2) 〉〉ディスクトップにアイコンが表示され削除しようとすると使用中で出来ないとなります。 あなたには、そのようなものを取り扱うスキルはあるんでしょうか。 墓穴を掘らないことを祈ります。最後は、自分が感染して、自分の個人情報を外部に 送信しないことを祈ります。 (その3) 〉〉スタートアップにキーロガーを設定する方法も知りたいです。 一緒です。すぐにばれます。 (その4) ばれたら、彼氏との関係は? それよりも、彼氏のためにチャンと、Windowsのログイン名を作ってあげて下さい。
- r-n-y
- ベストアンサー率55% (19/34)
相手のPCを触れる時にDLしてキーロガーを起動させてから、 タスクトレイとかに表示されてるキーロガーを右クリックでオプションや設定でスタートアップ登録ってあるはずなので、チェック入れるようです。 キーロガー仕込んでもバレると思いますよ。 自分のPC操作されたのを見るんであれば、 自分のPCに本物のウイルス(キーロガー)仕込めば良いですよ。 ただしセキュリティーソフトに反応するので、セキュリティーソフトには除外リストなどに登録しないと自動で削除になります。 野田のキーロガーでも相手に損害与えたりする場合は法律で罰せられる可能性があります。 後はウイルスには法律もあるのでご注意を。 Q1.ウイルスを他人に感染させると法的に罰せられるのですか。 悪意を以てウイルスを送り込み、他人の電磁資産を改変したり破壊する等の被害を与えた場合に電磁的記録の改ざん等で罰せられる場合があります。 (刑法第7条の2、第161条の2、第234条の2、第246条、第246条の2、第258条、第259条参照。) Q2.ウイルスを作成したり、配布したりすることに対する法的な規制はありますか。 国内ではウイルスを作成することに対する法的な規制はありません。 海外では、ウイルスを配布することはもとより、作成するだけでも罪に問われることがあります。 Web 上でウイルスを配布しているようなサイトがありますが、その規制については、インターネットには国境がないため、一国での規制では取り締まることができないのが現状です。 ※取得、保管は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 「不正指令電磁的記録」 人の電子計算機における実行の用に供する行為も、未遂を含めて処罰の対象になる。 同様の目的で取得、又は保管した者も処罰の対象となる。2年以下の懲役又は30万円以下の罰金である。こちらは刑法第168条の3として新設される予定だ。 改正案が成立すると、取得したり保管しているだけで刑務所行きになるのだから、麻薬や覚せい剤なみの扱いとなる。 確定はしてなかったはずですが、 一応念のために。 カップルなので特に訴えるとかないと思いますが、 穏便が一番ですね。