厳密に言えば、例え表紙でも著作権者に無断だと法抵触はありえるわけですが…
(実際に、逮捕につながるか、訴訟につながるか、は状況次第でしょうけど…)
逆に言えば、完全合法なのは、このあたり。
・著作権者に許可を取れば全く問題ない
・著作権法上で明確に認められた権利(例えば引用)は無許可でも問題ない
(解釈の余地があるものは、いちゃもんの可能性もありますが…
:権利者は少しでも権利を守りたいわけで…最後は民事訴訟ですね)
もし俳優のためを思っての行動であっても、
雑誌の出版元は自社の権利を侵害されたと取るかもしれませんし、
それで出版社と揉めたりすると、俳優自身(やその所属団体)を困らせることもありえますし…
(そして、方針にもよりますが、俳優自身やその所属団体から権利侵害といわれる可能性もあります)
紹介は、「引用」の範囲に留めておいた方が無難なのかもしれません。
引用については、最低限、参考URLあたりを参考にしてください。
「記事の写真を載せる」合理的な引用理由(必然性)は…一般に難しいと思います。
「表紙」でも、「雑誌名や出版年、号数、雑誌コード等で十分では」とならないような必然性、そして自身の記事との主従関係…
ちなみに「私的利用」ってのは大体において「自分専用」と大差ありません。
(「家庭内」等で利用するためのものです>例:写真を引き伸ばして自室の壁に張るとか)
正規の引用は公開でも問題ありませんし、別に登録制だろうと変わりません。
(自分以外には閲覧不可能な認証をかける:つまり自己満足サイトで他人には非公開とかなら別かもしれませんが…)
お礼
丁寧に回答してくださり ありがとうございました。 参考にさせていただきます。