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私は養子?

初めて質問します、長文になりますが宜しくお願いします。 この度結婚する事になり、パスポートを取るために 戸籍謄本を取り寄せて見た所、私の父母の欄に全く知らない人の 名前が書いてありました。 以前住民票を見た時私の名前の下に 「○年×月△日 (近所の住所)▲▲家より転居」というような 事が書かれており、母親に「この▲▲さんって誰?」と聞いたところ 「お母さんが体が弱かったのであなたが生まれた時しばらく預かって もらった人の名前よ」と言われて、それをあまり疑問にも思わず 今日まできました。 戸籍に書いてあったのはこの▲▲さんという人の名前で、私は この人の子供であり、どういう経緯でかはわかりませんが生まれて すぐに今の父母の元にきて育てられたということで間違いはないの だと思います。 前置きが長くなりましたが、質問というのは 「夫に内緒で妻が他所から子供を迎えて養子にすることが出来るのかどうか」という事です。 私の父は私が子供の頃遠方への出張が多く、一年の殆どを留守にすると いうことがザラでした。母が「妊娠した」「子供が生まれた」と嘘を ついても全くわからなかったのではないかと思っています。 母はすでに他界しており、自分の生まれについて確認する術はもう父に 聞くしかありません。 ただもし父に内緒で母が私を引取ってくれたとしたら… 母が亡くなってから仕事と育児を必死にこなして、私の結婚を本当に 喜んでくれている父に何と言えばいいのか…。 もし父が知っている場合、私が戸籍謄本を取り寄せた事は知っているので、 その話にふれないまま結婚し家を出るのも不自然な気がします。 父は口下手なので私にうまく説明できないからと黙っているだけなのかもしれません。 余りの事にびっくりして質問がまとまりませんが、養子の制度に 明るい方にご回答いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。

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回答No.3

>私の戸籍に父と母は勿論記載されていて、「実父・実母」という欄に知らない人の名前がある形です。 父と母は養父・養母と記載されていました。 そうであれば、養子ですね。関係者が了解の上で手続をしているものと思います。事情はさまざまですから、お父様にお聞きいただくしかないですが。 赤の他人ということはありません。知らない人とも親子ですし(血のつながりは消せないというのがわが国の法律の考え方です)、同時に養親とも立派な親子です。 例えば、相続権は実親・養親のどちらの分もあります。

tukasatak
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。 こんがらがっていた頭がやっと落ち着きました。 私はやはり養子であるが、父に内緒で母が養子をとることは出来ないので父もそのことは知っている…と。 時期をみて、父に聞いてみようと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

戸籍の記載をすべてみることはこういう相談コーナーでは難しいでしょうから、断言しませんが、養子ではないと思います。 法律的に正しくは、まず出生のときに実の親の子として出生を届けて戸籍に記載し、その後、養子縁組を行って、養親の戸籍に養子として記載されます。そして、実親の戸籍には、養子縁組をしたことが記載されます。 書かれている範囲では、あなたはその見知らぬ夫婦の実子として記載されているようで、それにとどまっているようですから、届出は、あなたとその見知らぬ人が(実の)親子であり、あなたが両親であると思っていた方たちとは、養子も何も全く親子関係は生じていないように思えます。外形上、法的には赤の他人ですね。 もちろん、本当の事実関係は、さっぱりわかりません。事実の解明は、関係者に確認していくしかないでしょう。そのあたりは、当面法律相談より、人生相談が適切なような感じがしますね。

tukasatak
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私の書き方が足りず申し訳ありません、私の戸籍に父と母は勿論記載されていて、「実父・実母」という欄に知らない人の名前がある形です。 父と母は養父・養母と記載されていました。 母方の祖母が亡くなった際の遺産を一部私が相続したりしたので、何らかの法的手続きを踏んで父と母の子供になったのでないかと思っているのですが…もしかしたら赤の他人である可能性もあるかもしれないということでしょうか。 どちらにしても父に確認する以外方法は無いですものね、何かあったら 人生相談のほうで聞いてみます。ありがとうございました!

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

夫又は妻が相手に黙って未成年者を養子にすることはできません。 民法795 また、未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要なので、なおさらのこと。 民法798

tukasatak
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 もし私が養子であった場合、父に黙って母が手続きするという事は できないということですね…安心しました、ありがとうございます!