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出産育児一時金 6ヶ月の数え方

2008年6月30日で勤めていた会社を退職し、2009年1月20日に出産をしました。 現在、健康保険は夫の扶養に入っています。 ですので、そちらで出産育児一時金を支給してもらおうと思い、 夫に会社での手続きをお願いしました。 すると、私が以前勤めていた会社をやめてから6ヶ月以内になるので、 当時入っていた社会保険の方で「不支給証明書をもらってほしい」と言われました。 また、「あと一日遅く産まれてたらいらなかったんだけど」とも言われたようです。 6ヶ月なら、「2008年の12月31日になるのでは。。。?」と不思議です。 ちなみに現在の保険証に記載されている認定年月日は7月21日付けになっています。 会社を6月末付けで退職していても、保険の認定が21日付けであれば、そこから6ヶ月で計算するんでしょうか? 誰かご存知の方、教えてください。

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回答No.1

もしかしたら以前奥様がいた会社が喪失したのが7月20日だったんじゃないでしょうか。会社が必ずしも退職日に資格喪失するとも限りませんので。 6か月以内であれば出産育児一時金が請求できるので二重払い防止の為(だと思うのですが)前職に不支給証明書をもらってほしいと言っているのだと思います。「あと一日遅く産まれてたらいらなかったんだけど」と言っていたのは、そうすれば6か月過ぎるのでご主人の方で家族出産育児一時金を支給できたということですね。