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誓約書について教えてください。
友達の親がお金の管理ができなくて、計画もなくローンをしたりして困っているようです。 1.もう契約をしませんとか、お金をかりません、家族には金銭上のいっさいの迷惑はかけませんなど誓約書みたいなものを書いてもらったとしたらそれは何か法律上有効なものとなるでしょうか? 2.カードでブラックリストにのればお金はかりれないのではと聞いたことがあるのですが、それはどのようにすればよいでしょうか?
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>誓約書みたいなものを書いてもらったとしたらそれは何か法律上有効なものとなるでしょうか? よく勘違いしている方が居ますが「誓約書は、何ら法的な効力は無い」とううのが判例です。 ですから、「もう借金はしません」「二度とストーカー行為はしません」などは、「屁のツッパリ」にもなりません。 ただ例外として、金銭的な条項(何日までに借金を返済します等)がある場合は、公証役場で公証証書化すれば法的な効力を持ちます。 >カードでブラックリストにのればお金はかりれないのではと聞いたことがあるのですが、それはどのようにすればよいでしょうか? 当事者である「友達の親本人」が手続きを行なう必要があります。 代理人では、手続きは出来ません。 先ず、最寄の「レンダース」に出かけて下さい。 ここの窓口で「借金が出来ないようにしたい」と申し出ると、自己都合ブラックとなります。登録日から一切の借金が出来なくなります。 当事者(友達の親)が「嫌だ」と拒否すれば・・・。 債権者側から「友達の親の破産申請」が可能です。 「友達の親は、借金返済の見込みが無い。破産を申請する」と家庭裁判所に提訴して下さい。国家公認の「ブラック」になります。
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- manno1966
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> 何か法律上有効なものとなるでしょうか? ならない。 ただの紙切れと一緒。 > それはどのようにすればよいでしょうか? 返済しなければよい。 周りが助けるから返済できて、返済できているから新たな契約が出来る。
お礼
ありがとうございます。 1.個人間でも書面で契約は結べるかと思うのですが、今回の誓約書は無効で、契約書が法的に有効なのはなぜでしょうか? 2.金銭的な条項であれば公証役場で法的に有効な誓約書が作れるということでしょうか? 3.ブラックリストにのっていてもサラ金はお金を貸すときいたことが あるのですが、そうなのでしょうか?