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現金での新築マンション購入時で

この度新築マンションを購入します。値引き後の金額2500万をキャッシュで支払います。 すでに100万の手付金を支払い,契約も完了しています。あと残金2400万を振り込んで引き渡しになるのですが,不安な点が2点あります。 契約時に説明されたのですが, ・支払は金融機関からの振込になるので,領収書は発行できません。ということ。 もう一点は ・今は,権利書(登記書)というものがなく。何ケタかの番号を書いた紙だけです。ということ。 現在も分譲マンションに居まして,権利書というものがあるのですが。購入するマンションが何もないということでは,何か不安です。自分のものになったというのは,どういうことでかくにんできるのでしょうか。支払った証明になる領収書もなくてよいのでしょうか。 購入するマンションはすでに完成済みで,もう9割ほどが入居済みです。 3月中に残金振込&引き渡しということになっています。よろしくお願いします。

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回答No.1

振込み用紙の原本が領収書代わりになるという事で、領収書はくれない会社もありますが、あまりにそっけないし長期保存できない場合もあるので、親切な会社なら発行してくれます。 その会社が無理なのかもしれませんが、振込用紙でも払った証拠にはなるので書類としては有効でしょう。 権利書ですが、現在はマンションだけでなく「登記識別情報」という数字の書いた紙が権利書のかわりです。 数字を誰かに控えられないように大事に保管してください。 もし紛失しても、郵送で再発行はできたと思います。

kminami
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございます。 契約のときに,そのような説明を受けたのですが,ちょっと不安に思っていました。今の制度がそうなっているのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#184449
noname#184449
回答No.5

#4の元業者営業です 失礼しました。「現金での支払い」なのですね。読み落としてました;; 現金での決済なら領収書を発行してもらいたいですね。もう一度お願いしてみては? どうしてもダメ(なぜそんなに頑な?)なら振り込み明細は大切に保管しておいて下さい。 度々の回答で申し訳ありません。

kminami
質問者

お礼

#4では丁寧に説明いただきありがとうございました。 >現金での決済なら領収書を発行してもらいたいですね。もう一度お願いしてみては? ということで,そのように言ってみようかと思っています。ありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です >支払は金融機関からの振込になるので,領収書は発行できません。ということ。 そうですね。新築マンションの場合はあまり領収証を発行する事は無いと思います。 今後の流れですが 銀行と「金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)」を締結    ↓(通常は中4~5日) 「銀行で残金決済(支払)」 の流れです。残金決済の当日ですが ●司法書士が登記書類の確認    ↓ ●司法書士が銀行へ融資実行の許可    ↓(ご質問者様の口座へ一旦振り込み売主口座へ振り込む。若しくは銀行から直接売主へ振り込み)      何れにせよ現金を目にする事は無い。伝票が動くだけ。 ●着金確認後司法書士が登記書類を法務局(登記所)へ持ち込み    ↓ ●1週間~2週間で登記完了    ↓ ●司法書士から「登記識別情報(ご質問の「従来の権利証に代わる紙」)が郵送されて来る という流れです。 なお、「登記識別情報」はハガキ位の大きさで識別番号(12桁の文字と番号)が記載されその上に「目隠しシール」が貼ってあります。この「目隠しシール」は一旦剥すと二度とくっつきませんので、セキュリティ上の観点から決して「興味本位で・・・」なんて事はしない方がいいでしょう。 また「登記識別情報」は共有者がいる場合はそれぞれに発行されます。つまり、ご夫婦で共有している場合、ご主人様、奥様で2通(土地、建物で分かれている場合は4通)発行されますので、その場合はそれぞれ大切に保管して下さい。 以上のように住宅ローンを利用する場合は「買主」「売主」「司法書士」「金融機関」とそれぞれのチェックが入りますので、現金での取引よりむしろ安全と言えます。 ご心配なら司法書士に付いて登記所まで行けば完璧でしょうが、そこまでした人は私の経験上は過去にいません(笑)。 ご理解いただけましたか?

  • TAKESHIDA
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回答No.3

問題ないと思いますが、振込みと登記は同時履行ですので、不動産屋で確認されてくださいね。

kminami
質問者

お礼

振込みと登記が同時履行ということですが,ますは振り込むことになるのですね。問題ないといっていただき,一安心なのですが。。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

権利証の制度がなくなったのは、不動産登記法の改正で全国的な事ですので、心配しても仕方ありません。 自分のものかどうかの確認は、登記簿(登記事項証明書)で確認できます。

kminami
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。登記簿(登記事項証明書)で確認すればよいのですね。 ありがとうございました。