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会社での私用電話・個人用メールは違法ですか?

会社での私用電話・個人用メール(仕事に関係なく有人とかにメールをする)ことは違法ですか? そのような法律があれば、教えて下さい。

みんなの回答

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.8

こんにちは!#5です。 ちょっと視点を変えて、労働組合がグループウエアを使うのはどうかという疑問を投稿しました。 ご意見をお寄せください。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=502582
noname#24736
noname#24736
回答No.7

直接に法律では規制されていませんが、会社と社員との契約事項を書いて有る就業規則に違反するでしょう。 労働時間は、会社によって拘束されていて、会社の業務をする必要が有り、そのために給与を支給されています。 そのために、一般的には、会社は就業規則で、勤務時間内の私用は禁止していて、違反した場合は、就業規則の規定により懲戒処分を受けることになります。 労働時間の損失・通信費を会社に負担させるなど、経済的な損失を会社に与えていますから、その面で法的な問題が発生するでしょう。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

刑事的な問題よりも、職務専念義務違反、あるいは服務違反といった、民事における債務不履行(労働契約に基づく労務提供義務の不履行)の問題と不当利得の問題の方が大きいのではないかと思います。 業務時間は労働契約に基づいて業務に従事する義務があります。私用電話や私用メールが業務時間内に行われれば、その間は義務を履行せずに賃金を受け取ることになりますから、賃金に見合った労働義務を履行していない、ということで、債務不履行になります。債務不履行に関する法の定めは、民法第三編(債権)第1章(総則)第2節(債権の効力)の(第416条~第426条)に定めがあります。 また、他人(会社)の設備を目的外に利用して通信の利益を受けるものですが、会社には私的通信のために設備を供与したり、そのコストを負担させられる法的義務はないのですから、会社が許容しない限り、不当利得です。「就業規則がなければ何でもあり」というわけではありません。「就業規則で使ってもいいと書いてある」のでなければ、書いてなかろうと同じです(会社はそのような便益の負担を甘受しなければならない義務はないのです)。不当利得に関する法の定めは、民法第三編(債権)の第4章(第703条~第708条)に定めがあります。

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.5

電話で料金がかかる場合やメールで通信料金がかかる場合は、最悪窃盗罪が適用されるかもしれません。 すると、内線電話や常時接続でのメールやサイトの閲覧は許されることだと思います。もちろん仕事に集中していないということはあるのですが、休憩は必要です。程度問題ということでしょうか。ここで、電気代とか使用料とかを持ち出すのは、単なる悪意だと思います。

  • ultan
  • ベストアンサー率25% (47/182)
回答No.4

私用電話はあきらかに会社に損害を与えますよね。 「業務上横領」にあたるような気がしますよ。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

私企業でしたら、単なる契約違反です。 普通は、会社の就業規則に違反する事になるようです。 就業規則に禁止事項が無い場合や、就業規則そのものが存在しない場合には、「暗黙の了解」に過ぎませんので、「そんな事は聞いていない」と言い張れば、それまでの私用は処分できないと思います。 もちろん、通告されたらば、それ以降の私用はダメですけど。 私企業の場合には、私用も賄賂の受け取りも、処罰する法律はありません。 なぜならば、それが会社の利益になる場合もあるからで、会社自信が判断するべき事となっています。 公務員や、公的企業(公団・公社など)の場合には賄賂の受け取りは当然ですが、勤務時間中の私用も法律に違反します。 もっとも、それで直ちにつかまるというわけでは無いのですが…

回答No.2

その会社の、就業規則によっても異なるでしょうね 仮に、私用通信を全て認めている会社であれば、当然、性分もされませんし、違法と言う事にもなりえませんけど・・・ 一般的な企業の場合は、私用での通信は認めていない筈ですので、当然、処分の対象になるでしょう 極端な状況で適用するとすれば、業務上横領ってのが、当てはまる場合も有り得ます 特に、甚大な被害が出てしまった場合などには、当てはめられるのではないでしょうか

noname#3856
noname#3856
回答No.1

現在は、違法という解釈はされていないようですね。 但し、私用メール等を理由として、懲戒処分を行うことが認められていますので、最悪「解雇」される危険性もあるということになるようです。

参考URL:
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_29.html