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休損などについて

先日、私が自転車に乗っていて、後ろからクルマに轢かれました。 仕事は出張エステ(風俗店)を2店掛け持ちしています。 クルマ(加害者側)の保険屋から 「給料明細、源泉徴収及び確定申告の紙が無いと休業補償だせません」 と言われています。 申告はしていません。。。 給料明細は、2店とも日払いなのですが 『給料明細』と書いてある書類ではなく A店は、その日のコースと金額を書いた(○○分コース、オプション△△)というような紙で B店は、各女の子のコース状況のエクセルの表みたいなのを、女の子別に切り取った紙を それぞれ、毎日お給料といっしょに貰っています。 上記の紙は、再発行(過去何か月分をまとめて等も)してもらえるのですが 2店とも、「源泉徴収票」という形では出してもらえないとのことです。 また、「休業損害証明書」というのも出してもらえないとのことです。 但し、「休業損害証明書」が無くても、給料明細だけで大丈夫な筈?といわれています。(A店の店長から) 手をケガしているので、2店とも出勤できません。 治療費、交通費に関してはモメていませんが 働けないので、困っています。 上記の紙が、給料明細になるのか? (貰える方法があったら)何%くらい出るのか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

日払い制の場合、税金の申告を自分でする場合がありますので、源泉表がなくても収入にはかわりありません。 記憶なんですが、風俗に勤めていた女性の収入を認めた事例もあります。 一度、弁護士会か法テラスの無料の法律相談を受けてみて下さい。 法テラスと言う、司法支援組織です。       http://www.houterasu.or.jp/k/index.html

回答No.1

回答付かないと思いますよ。 保険会社が認めるかどうかだから。 「休業損害証明書が無くても、給料明細だけで大丈夫」という意見もそう明記された法律があるわけではないから、保険会社がダメだって言ったらしょうがないですよね。 源泉徴収票も同じです。 (最後の手段は裁判ですけど、無料では出来ないですし) 給料なら源泉徴収票が出ないという話はおかしいけど、それは別の話なので今回はパス。

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