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職能給の減額について
よろしくお願いします。 現在私が勤務している中小企業では、基本給=年齢給+職能給となっています。 年齢給は毎年アップされるのですが、職能給が社長の独断と偏見で決められることが多くて悩んでいます。 職能給の算定基準などは無く、「本人の能力を考慮して決める」と就業規則に書いてありました。 そのため、社長に好かれていない人は年齢給の増額分以上減額されたりして、実質的には給料を社長の思うがままに減らされたりしています。 この様な会社の行為は法律的には問題ないのでしょうか? ちなみに職能給を減らされている人は、体力の低下や、能力の衰退などは他の人から見て全くと言っていいほど無いです。
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- kojikojigo
- ベストアンサー率23% (23/96)
社長の独断により減給は法律的には問題ありません。 しかし、「減給の制裁」としての要素があり 且つ 減給の程度によっては法律に引っかかることがあります。 労働法には以下のようにあります 「一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えないこと。」 なので、たとえば以下のような場合は問題になります。 給与 年齢給 職能給 総額 ----------+------+------+----- 2月分給与 20万 10万 30万 3月分給与 21万 5万 26万 給与総額が30万から4万マイナスの26万になっており、 4万円は30万円の10分の1を超えているので法的にはアウトです。 私も、自分の給与に不満があって法律に関する資格を取得すべく勉強しました^^; 上の勝手な判断で給与が左右されるほどおもしろく無いものはないですよね。 頑張ってくださいね。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
たぶん、私の会社は大手かもしれません。 職能給を採用しておりますが、実際には企業内に様々な仕事をしている方が多数いますので、一つの物差しでは比較ができないのが実態です。 業務の貢献度でさえ、開発/営業/製造/事務職が混在している職場では比較が非常に困難です。 つまり、どんなに制度を整備しても、最後は裁量者の判断となってしまいます。 それと、中小企業の場合、出資者=社長の場合が多いのですから、実質会社は社長の物と言っても過言ではないと思います。 一般公開されている株式会社なら別ですけど。 社長に限らず経営者であれば、扱いやすい人物=能力があると判断するのも、一つの判断基準ではないでしょうか? すべてがこれですと困りますけどね!
お礼
>扱いやすい人物=能力があると判断するのも、一つの判断基準ではないでしょうか? 確かにそれもそうですね^^; ちょっと納得できました。 結局現実的に労使の関係は、対等にはなりえず労働者が弱いんですね。 たまに「これじゃまるで奴隷じゃないか」と思ってしまいます・・・。 会社員とはこういうものなんですかね。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も現在法律を勉強中です。 勉強してみてわかったのですが、今の会社はちょこちょこと違法な行為や、違法な就業規則があったりします。 就業規則は労基署に届け出た上で決定されているのになぜなんでしょう? 監督官が内容全てを時間を掛けて把握できないからでしょうか? また、この様に違法の事実があった場合は、やはり労基署に届け出なければ改善できないのでしょうか? 後、質問内容の場合は、やはり労働契約の不利益変更には当たらないのでしょうか? 質問ばかり重ねて申し訳ないですが、分かる範囲でもよろしいのでどうか御教授お願いします。