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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護について)
生活保護から自立するために知っておきたいポイント
このQ&Aのポイント
- 高校3年生が生活保護を抜けることになり、生活費をどうやって立てるか悩んでいます。
- バイトをしても減額されるため、手元に残るお金がほとんどありません。
- また、働いたお金を生活費として手元に置いておくことができるのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
収入認定は、働いた期間にかかるものではなく、その収入のあった日にかかって認定します。 つまり、2月もしくは3月に働いた分として3月の下旬にいただいた給料は、4月の生活保護費の計算に使用するのですが、4月には保護廃止が決まっているのでしたら、その3月下旬の収入は、保護費を減らす対象とはなりません。 ちなみに、生活保護の基準では、当月の16日から翌月の15日までの収入は翌月の保護費に反映されます。 つまり3月16日から4月15日までに受け取った給料は4月の保護費の額を適正にするための象になるのですが、保護費というのは生活保護法における被保護者に交付するものですから、4月1日に保護廃止になるものについては、3月16日から4月15日までに受け取った給料は残された家族の保護費の減額の対象とはならないということです。 「参考までに…」ということで、給料額の確認は求められるでしょうけどね。 ちなみに、4月の保護費は、被保護者として残された家族の「最低生活費」という基準額は世帯員が減ったために減額されます。高校生は基準額が高いのですが、その一人が減ったとなると、基準額の減額は大きいものがあります。(金額の変動は、今のうちにケースワーカーに確認したほうが良いと思います) 新しい生活は大変でしょうが、いずれ誰もが歩む道です。しっかりと頑張って後悔のない人生をつかんでください。
お礼
ありがとうございます。 とっても 助かりました!! ずっと、気になってて 本当にこの回答をいただけて 解放された気分です。 もしかしたら、家族にも 迷惑をかけるんじゃ ないかと心配していました。 励みの言葉 ありがとうございます。 これからは、ちゃんと 自立出来るよう頑張ります。