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インネンつけられました。2

向こうの用件はどのように彼女の番号やメルアドを知ったのか。それが知りたいらしいです。 それが彼女だったら彼女を殴るし、おまえだったらただじゃおかねえと言ってました。しかしもう二年前の出来事。しかも同じ職場なので、どういったイキサツで知ったのか自分もはっきりしたことはよく覚えてないのです。話はつかず、こっちから一方的に切ってそれから話はしてません。男は月曜から会社の入り口に張り込むというメールを送ってきました。どうしたらいいんでしょう?無視しつづける事も難しそうです。会社にも迷惑かけたくないですし。かといって一人で話をつけようとも、相手の思う壺だし。やはり警察や弁護士さんに相談したほうがいいんでしょうか? 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=474335

質問者が選んだベストアンサー

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  • e-isao
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.7

今日は、大変ですね回答者の皆さんがアドバイスされているとおりですが、本件は、明らかに刑法第222条[脅迫」であり、刑事事件の条件を満たすに足りると考えられます。  刑法第222条の脅迫罪1項は、生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加えそうな言動をして人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。ものでありますが、貴方の場合既に回答者の意見のとおり、電話の記録等も必要ですが、何より確実な証拠としてメイルによる脅迫があり、その記録を印刷し警察(1課)に対し、脅迫事実を文書で提出して相談しなさい。  文書及び証拠メイルがあれば昨今の世相事実によって玄関払い扱は受けられません。  但し、運が悪かったとはいえ、貴方が関わった相手をも含む流れの中で生じた事件であるので臆病にならず友人・同僚・上司・あるいは身内の人に協力願い、一旦は面と向かって相手の出方を観察すれば証人もできかつ相手の真意が確認できます。  元来、電話やメイルで脅迫するような人は面と向かって凄んだり堂々と本人の面前で脅迫する度胸はない場合が意外に多いものです。  それを実行した場でメイルや電話とおりの脅迫があった場合、警察が介入しないことはありえません。    念のため、脅迫罪の成立要件を附加します。  相手方に対し、恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命・身体・自由・財産のいずれかに対して害を加える旨を告知するこちおによって成立します。  よって、これらの害悪の告知方法は、言語・態度・動作・文書いずれによってでもよく、制限はありません。  したがって、「殴るぞ。」などと相手に告げるように、言葉によってする場合はもちろんのこと、脅迫文言書(メイルを含む。)を届けたり(送信を含、)、相手の前で握り拳を振り上げて迫った場合でも成立します。  簡単な話、一般的に人に恐怖心を生じさせるに足りる性質のものでなくてはなりませんが、現実にその相手方が恐れなくても脅迫罪は成立します。  遵って、貴方は既に恐怖心をPCによって全国に発信している事実があります。よって、書面で簡単に脅迫を受けていること及び恐怖心を抱いていて仕事にならないことや十分な睡眠をとれず精神的疲弊に陥っていることを中心に書き警察に文書を郵送し、配達記録を取得した上相談に行きなさい。  昨今の警察は文書で告知を受けた事件について扱を怠れば責任問題となる風潮が有り且又、検察も簡単な事件ならば容易に受理する傾向にあります。  参考にして一日も早く解決されるよう願います。        早々

gak777
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。その後の情報で男は市役所に勤める公務員(土木課)だと言うことがわかりました。明日からは早起きしてできるだけ、早めに会社にはいって様子を伺おうと思います。同僚にも相談して、明日入り口付近の様子をみてもらうことにしました。あと携帯の通話記録は相手の番号や通話時間の入った物はないと言ってました。それ以外の書類は用意しておこうと思います。

その他の回答 (7)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.8

私が「因縁男」だったとしたら、以下のように反論します。 (なお、表現は敢えて強調した言い方にしていますが、gak777さんへの悪意ではありませんので、ご容赦ください。) ・彼女はgak777に執拗につきまとわれ、恐怖を感じていた ・一旦は落ち着いたが、その後、彼女から「つきまとい」が再燃しそうだとの  相談を受けた ・このため、本心ではなく「つきまとい」を止めさせる意図で申し入れをした ・「殺すよ」というのは、そのための方便で成り行き上、思わず言ってしまっ  たもので、本心ではないし、脅迫の意思も無い ・「殺すよ」は確かに不適切な言葉だったかもしれないが、「つきまとい」と  いう不法行為を阻止するためのもので許容範囲だ ・自宅を訪問すると言ったのは、ほかにgak777に有効な申し入れをする手段が  なかったためで、脅迫ではない ・自宅を訪問したが居留守なのか逃げたのか、話をする気がなさそうだったの  で、やむなく会社を訪問することにした ・「ただじゃおかない」というのは、彼女が「俺」の存在を伝えたにもかかわ  らず、しつこくつきまとわれたことにより自分も精神的な損害を受けたので、  それに対する慰謝料請求をするというものであって、断じて暴行を予定した  ものではない 相手が公務員であれば、無茶なことをすれば当然、職を失う可能性がありますので、度を超したことはしないとは思いますが、備えるに越したことはありません。 派遣先に迷惑をかけたくないのであれば、友人などに立会いを求めて日時と場所を指定して会うようにしてはいかがでしょうか? 送りつけられたメールに返信すればよいのですから、可能ですよね? そうなれば、会社を訪問する理由はなくなるでしょうし、会社を訪問してくることを「必要が無い嫌がらせの類」だと主張する余地があるものと思います。 様々な記録をしっかりと残しておくことも勿論ですが、証人となってくれる第三者も有効だと思います。第三者がいる前では暴言も言い難いものでしょうから。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.6

また強引な美人局ですね しかし 彼がいると分かっていて「チョコ頂戴」は 迂闊でしたね その男も 職を持ってるなら そんな張り込み なんてなかなか 出来ないでしょうから 8割くらい はったりでしょうが なにもしてない 振られたと言えば いいんじゃないですかね 仮に 乗り込んできて 暴力でもふるわれたら 刑事事件ですから 警察に来てもらいましょう。 最悪彼女の身元(住所)はご存知でしょうか? 相手の男の身元がわからければ 警察に言うにも 手がかりがありませんからね。 可能性として一番恐いのが 自宅を突きとめられて 怪我ですまない場合です。 これは 注意が必要です 尾行がないか注意してください もしものことを考えて この事を身近な人に相談 (手がかりを残す)しておきましょう。

noname#3415
noname#3415
回答No.5

こんにちは。 文面から脅迫罪(刑法222条…生命や身体に対して害を加えるといって 人を脅迫すること)が適用されそうです。(質問の「おまえだったら ただじゃおかねえ」が加害を意味すると私は思いますが…) 質問の「男は月曜から会社の入り口に張り込む」というメール等を もって物的証拠とし立件できるかも知れません。 月曜日には張り込むとの事ですので、立件の有無に関わらず 今すぐにでも警察に相談して下さい。

  • mrtommy
  • ベストアンサー率24% (140/582)
回答No.4

こんにちは プロの方に相談を進めた方が良いですね 「彼女だったら彼女を殴るし、おまえだったらただじゃおかねえと言ってました」の部分,最低最悪の男ですね gak777さんは,要するに潔白なわけですよね,チンピラが勘違いしているだけで・・・・ ただgak777さんの悪いところは,文面から逃げてばかりで話し合っていないところですよ,せっかく一度電話で話すチャンスを最後は一方的に切られていますよね 相手をどんどんあおって,更に誤解を招くような行為を自らされてしまった訳ですから いずれにしても放って置くと犯罪を誘発するかも知れないので はじめに書いたようにプロに相談しましょう!

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

携帯の通話記録(有料)をとること。 電話の脅迫の音声は録音すること。 経緯と、住所の件から、 女とグルの可能性も有ります。 また、よくある脅しで、携帯番号を知った=住所もわかるといったことを 利用して、住所を知ってもいないのに、知っているといっている可能性もあります。話す機会があれば、相手に、「会社やわたしの住所はどこか」と聞いてみてください。 避難するためにかかった、交通費・外食代・宿泊費などは記録をとっておくこと。 これは、なんでもないことのように思えますが、これは、「実害」が生じたことの記録となります。 証拠を一通りとったら、とりあえずは、携帯にかかってきた電話をとるものの、放しを聞かずに放置しておきます。 これを何回か続ければ、自然と開いてもアホらしくなり辞めるとおもいます。 あまりしつこい様ですと、弁護士に相談したり、警察に相談した方がよいでしょう。 ただし、規制法ができたといえども、民亊くさい事件は警察は本気で動いてくれませんので、まずは、証拠をあつめる・記録をとる・基本的には相手にしないだと思います。 また、相手が本当に会社に乗り込んくることになれば、上司に相談しなければなりません。 のりこんできて、業務を妨害すれば、立派な威力業務妨害という罪で警察にいってもらうことになることを相手に言うことも、場合によってもいいかもしれません。 以上のアドバイスは、あくまでも、アドバイスです。 具体的な状況で対応を考えないとなりませんので、やっぱり、警察にまず相談がいいかもしれません。

  • kyouichi-7
  • ベストアンサー率45% (564/1229)
回答No.2

なんか似た様なケースで、 ついこの間、 16歳が777万を脅し取ったと言うものがありました ね。 どんどん要求がエスカレートする可能性もありますし、 下手をすると、命に関わる事態になるかもしれません。 関係書類・メール、すべてをもって、 お近くの警察に相談される事をお勧めします。 もし、それでも警察が、相談に乗ってくれないのなら、 その時点で、また新たに対策を考えたほうがいいと思います。 参考サイト ○Yahoo!ニュース

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030213-00000313-yom-soci
  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.1

最後の1行でOKです。 彼もストーカーですし。 http://www3.nda.co.jp/sbaster/

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