今日は、大変ですね回答者の皆さんがアドバイスされているとおりですが、本件は、明らかに刑法第222条[脅迫」であり、刑事事件の条件を満たすに足りると考えられます。
刑法第222条の脅迫罪1項は、生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加えそうな言動をして人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。ものでありますが、貴方の場合既に回答者の意見のとおり、電話の記録等も必要ですが、何より確実な証拠としてメイルによる脅迫があり、その記録を印刷し警察(1課)に対し、脅迫事実を文書で提出して相談しなさい。
文書及び証拠メイルがあれば昨今の世相事実によって玄関払い扱は受けられません。
但し、運が悪かったとはいえ、貴方が関わった相手をも含む流れの中で生じた事件であるので臆病にならず友人・同僚・上司・あるいは身内の人に協力願い、一旦は面と向かって相手の出方を観察すれば証人もできかつ相手の真意が確認できます。
元来、電話やメイルで脅迫するような人は面と向かって凄んだり堂々と本人の面前で脅迫する度胸はない場合が意外に多いものです。
それを実行した場でメイルや電話とおりの脅迫があった場合、警察が介入しないことはありえません。
念のため、脅迫罪の成立要件を附加します。
相手方に対し、恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命・身体・自由・財産のいずれかに対して害を加える旨を告知するこちおによって成立します。
よって、これらの害悪の告知方法は、言語・態度・動作・文書いずれによってでもよく、制限はありません。
したがって、「殴るぞ。」などと相手に告げるように、言葉によってする場合はもちろんのこと、脅迫文言書(メイルを含む。)を届けたり(送信を含、)、相手の前で握り拳を振り上げて迫った場合でも成立します。
簡単な話、一般的に人に恐怖心を生じさせるに足りる性質のものでなくてはなりませんが、現実にその相手方が恐れなくても脅迫罪は成立します。
遵って、貴方は既に恐怖心をPCによって全国に発信している事実があります。よって、書面で簡単に脅迫を受けていること及び恐怖心を抱いていて仕事にならないことや十分な睡眠をとれず精神的疲弊に陥っていることを中心に書き警察に文書を郵送し、配達記録を取得した上相談に行きなさい。
昨今の警察は文書で告知を受けた事件について扱を怠れば責任問題となる風潮が有り且又、検察も簡単な事件ならば容易に受理する傾向にあります。
参考にして一日も早く解決されるよう願います。 早々
お礼
アドバイスありがとうございます。その後の情報で男は市役所に勤める公務員(土木課)だと言うことがわかりました。明日からは早起きしてできるだけ、早めに会社にはいって様子を伺おうと思います。同僚にも相談して、明日入り口付近の様子をみてもらうことにしました。あと携帯の通話記録は相手の番号や通話時間の入った物はないと言ってました。それ以外の書類は用意しておこうと思います。