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1年以内2度目の免停について
つい先ほど質問させて頂いたのですが、詳細がわかりましたので 申し訳ありませんが再度質問させていただきます。 まず 1度目のスピード違反の免停は昨年12月の事で90日だったそうです。 そして昨日、36キロオーバーで捕まりました。 この場合、また90日の免停と考えてよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね 講習を受けても45日にしか短縮されませんし 次回は 免許証を返還された日から向こう 1年間は一旦停止義務違反でも 1回で90日の免停ですね!
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- Tacosan
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回答No.2
う~んと, 「去年の 12月」ってまだ 2ヶ月しかたってないんだけど.... あと, 一般道でやらかしちゃった場合には「反則行為」にはならないので, いきなり刑事裁判にいっちゃいます. 最高速度違反は「6ヶ月以下の懲役もしくは 10万円以下の罰金」です (道路交通法 118条1項1号). 脅すわけじゃないんだけど, 検察官の心象によっては「罰金では手緩い」と思われる可能性もないわけではないですよ. こっちは「免停」よりはるかに痛いかもしれない.
質問者
お礼
ご回答ありがとうごさいます。 お礼が遅くなってすみません。 そうなんです。前回の事があったので、主人も驚いています。 後輩の奥様が可哀想で、今回質問させていただきました。 1年以内で、あまりにもすぐの事だと、初めての免停とは処分が違ったりするのでしょうか? 本当に心配です。
- ZRT
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回答No.1
90日ですね
質問者
お礼
回答をお待ちしてました。 迅速に回答をくださりありがとうございました。 1度目と同じ90日ですか。 それでは実際に運転できない期間は1ヶ月ほどあるということでしょうか。 前回も奥様が毎日ご主人の送り迎えをされたそうです。 今回も仕方ないですね。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 参考UTRありがとうございます。 1年以内なので前歴2回となるのですよね? ずっと前にも免停になったことがあるとのことですが、それは前歴にいれなくて良いですよね? 2点で90日の免停になるって‥、本当に安産運転しなくてはいけませんね。 本人も奥様も今は落ち込んでいると思うので、 この事を伝えていいのか、そっとしておいてあげた方が良いのか‥。