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地上権について教えてください。
借地に家を建て40年以上住んでいて自分の意思で手放す時、或いは誰も住まなくなった時に地上権の存在を主張して大家さんに地上権を買ってもらうという事はあるのでしょうか?そもそも地上権自体の有無は、何を調べたらいいのでしょうか?どなたか教えてください。
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- akak71
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地主は、借地権を購入する義務はありません。 契約書のない賃借権もたくさんあります。 地上権は、ほとんどありません。 一般的には賃借権。 賃借権の譲渡は、地主の承諾がいります。 承諾料が発生します。 建物が朽廃した場合は、借地権がなくなる場合あります。 40年も経過していると、 残存年数は? 購入する人がいるかどうか?
- takehagi10
- ベストアンサー率36% (7/19)
現在、家が建っているということは、少なくとも借地権は存在しています(地上権か賃借権かは契約や登記次第ですが、登記や契約(書)がなければ地上権になります)。借地権の有無がわからない、ということであれば、まず、登記簿謄本で確認してください。登記されていなければ、借地権をwestdosさんが持っておられるかどうかについては、建物の名義がwestdosさんになっているか、ということと、地代をちゃんと払い続けていたかどうかがポイントになります。 westdosさんが建物と借地権を持っておられるとして、これを土地所有者に買ってもらえるか、ということについては、借地契約があって、それに解約の取り決めがあればそれに従いますし、それがなければ、買ってもらう(借地契約の解約というほうが正しい)ことについて交渉するしかないです。地主もwestdosさんが出て行かれれば、土地を自由に使えるようになるのですから、ただで返せとは言えません。税法上の借地権価格割合というのもありますが、もとの時価がそもそも交渉で決まるものですから、話し合うしかないと思います。不動産鑑定士に借地権価格を鑑定してもらって交渉材料にするのもひとつの方法です。 参考URLは、借地借家法の条文です。一応見てみてください。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
借地だということですから、今どき地上権ではなく借地権でしょうね。 地上権を設定する契約があり、登記がされてでもいない限り、地上権があるという判断は難しいでしょう。 地上権というのは、「何となく地面についての権利」ではありませんので。
お礼
地上権設定契約の登記の有無を調べることが必要との事ですね。 早速回答いただき有難うございました。