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NHK受信料について
NHK受信料についてですが、一度支払った後、5年程滞納して、その分の払い込み用紙が届いた場合ですが、そのまま10年も15年も滞納した場合は全額払わなければいけないのでしょうか?一度リセットしてから来月からちゃんと支払います!では通用しないのですか?
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- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
今から書くことはこう言えば良い、という意味ではありません。 僕の場合はそうだったという事実です。 NHKの受信料があまりにも馬鹿馬鹿しく思っていたある日、テレビが故障して自宅で見られない日があった。 丁度その日にNHKの集金人が来たので「テレビが無くなったから解約して」と言ったら「えっ?また買うでしょう?」と言うので 「いつかは買うかもわからないけど、今は解約して」と言ったら仕方なく「わかりました」と帰りました。 しかし、それから毎月集金人は来なくなったけど、かわりにNHKの請求書が送付されてくるようになった。 それから5年後の昨年、相変わらず請求書が来て結構な金額だったけど、NHKに電話して「テレビが無いと解約を申し出たのに嫌がらせみたいに請求書が来ている。今回新しくテレビを買ったけど、過去の請求書を破棄しないと契約しない」と言えば過去の請求額は消してくれました。 今は正しく払っています。
- yoin
- ベストアンサー率18% (15/79)
2年で時効になるみたいですよ。 判例もあるみたいです。
- v-checker
- ベストアンサー率22% (13/57)
※No1の補足 切断したコードは買いなおしや修理によって、当然またテレビを観れるようには出来ますが その場合(修理した場合)は再度受信料の支払い義務が生じます ※受信料の支払いを免れる裏技的な情報ではないので念のため
- v-checker
- ベストアンサー率22% (13/57)
滞納分は当然全額支払い義務が生じます 分割払いも出来た記憶がありますが(曖昧)来月から支払うから今まで分はリセット、ということは出来ません ただ、一度解約して契約し直せば、未払い分は不要になるみたいですね 因みに解約の方法について、手っ取り早いのは「テレビとアンテナをつなぐコードを切断してNHKに受信設備廃止届を申請する」そうです ※民法、放送法、NHKとの受信契約に基づき「合法的」に解約できるとのこと