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県民税の申告に必要な書類

税金に関して全く知識がないので、ご回答願います。 私は昨年5月に退職し、同年7月から今の新しい職場に就きました。 その間約2ヶ月無職でした。 5月まで勤めていた会社の源泉徴収票は手元にあるのですが、 7月から勤務している今の会社の源泉徴収票が手元にありません。ですが給与明細はすべて揃っています。 そこで、本年の県民税申告をする場合、5月まで勤めていた会社の源泉徴収票と今の会社の給与明細を持参しても受け付けてくれるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方の場合、年末調整されてませんので所得税の確定申告をすれば、所得税戻ってくる可能性が非常に高いです。 県民税(住民税)の申告でなく、所得税の確定申告をしてください。 今なら税務署でなくても、役所でも受け付けしてもらえるところもあります。 電話などで確認されたらいいと思います。 所得税の確定申告すれば、その内容が役所に通知されますので、県民税(住民税)の申告をする必要はありません。 確定申告には源泉徴収票が必要です。 会社は源泉徴収票の発行義務がありますので、会社に言って発行してもらってください。

playmobil123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答いだだいて、思い出した点がありました。 >今の会社の源泉徴収票が手元に無い ↓ 昨年末の年末調整の際に提出したのを思い出しました。 うっかりしていました。 その際、以前の会社の源泉徴収票を添付するのを忘れてしまっていたようです。 この場合、以前の会社の分だけ所得税の確定申告をすればいいってことですよね。 すいません、丁寧なご回答をいただいたのに…。 とても助かりました!ありがとうございました!

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

新しい会社で年末調整を受けていなかったり、年末調整の際に前の勤務先の源泉徴収票を提出していないなら、県民税の申告以前に所得税の申告をしなければならないでしょう。なお、所得税の確定申告をした場合、住民税の申告は不要です。 もし新しい会社での年末調整の際に前の勤務先の源泉徴収票を提出して合算で年末調整を受けているなら、基本的に確定申告も住民税の申告も不要です(他の所得があれば別)。勤務先が住所地の市町村役場にその内容を届けることになっています。 所得税の申告の際には源泉徴収票が必要なので、新しい勤め先に請求すべきです。もし発行してもらえない場合には、 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20040716mk11.htm を参考に対処する必要があるでしょう。ただ、新しい勤め先で給料が低いなどの理由で税金が引かれていないなら、給与明細でも申告可能だと思います。

playmobil123
質問者

お礼

丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございます! 給与明細よりも、きちんと源泉徴収票を用意した方がいいんですね。 源泉徴収票が発行されない場合、このような対処法があるなんて 初めて知りました。 たぶん新しい会社は、発行してくれると思います。 ありがとうございました!

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