教育を受けさせる義務と授ける環境の関係
義務教育は確か憲法に規定されていますね。
その趣旨は
おおよそ
保護者は子供に教育を受けさせる義務を負う
というものだと思いますが
そもそも
これが成り立つためには
国が教育を受けさせる環境を整備する
ということが前提にあると思います
(事実明治時代になってそのことが実現されたために
国民は教育を受けることができるようになった訳ですから)。
ところが実際には
前者つまり保護者が子供に教育を受けさせる義務
のみが強調され
肝心の国および自治体がその環境を整備する
は問われていない
というのは本末転倒
と思いますが
(実際には発達障害者に対する環境整備を指しています。
欧米諸外国の対応に比べるときに
日本のこの点の遅れは明らかです)。
タイトルに
教育を授ける
と書いたのは
まさにこの点を強調するためですが・・・
憲法学および教育学ご専門のお立場から
ご説明いただけたら幸いです。