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オークション出品での著作権について
以前にフェルトでアンパンマンのマスコットを作り出品したのですが、一人の方に「第三者著作権、違反商品」と申告されました。 著作権の内容がいまいち分からないのですが、上記の商品がなんで違反商品なのかが理解できません。 他の子供に人気のキャラクターのマスコットを作り売る事も違反なのでしょうか? 分かる方いましたら教えて下さい。
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日本の著作権法の下では、複製権(著作物を複製する権利)は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)ため、あなたがマスコットを作りアンパンマンを勝手に複製する行為は、著作権の侵害にあたると考えられます。 また、著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)と定められていますので、著作者の許可を正式に得れば、マスコットで複製することは可能です。
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- kotonoha77
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回答No.2
市販されているアニメ、マンガ等のキャラクターは著作物として著作権法によって保護されています。 最初からライセンスを取得している"正規品"は問題ありませんが、権利を持っていないところが販売するのは違法になります。(中国なんかは多いみたいですが・・・) キャラクターにもよりますが、ディズニー系は特にチェックが厳しいみたいですね。
noname#81859
回答No.1
キャラクター物は著作権者に無許可で作って販売したのであれば、商標権侵害等の罪に問われます。
お礼
難しい言葉がたくさんでいまいち分からないけど、著作者の許可がないかぎり違反になるとゆうことですか…。 じゃあ元々印刷されている生地を使用すれば問題ないとゆうことですね! ありがとうございました。