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歯医者でインプラントをして54万円かかったのですが・・・

先日、歯医者に行ってインプラントをしたため54万円かかったものですが、 夫の健康保険の被扶養者ですが、このインプラントは高額療養費の対象に なるのでしょうか? もし、なるとしたら夫の健康保険組合に請求すればいいのでしょうか? どうぞ、宜しくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

残念ながら、対象にはならないと思います。 高額療養費は保健診療の自己負担分(被扶養者だとかかった金額の3割)が一定の金額を超えた場合に、戻されますがインプラントは自費診療なので対象にはなりません。でも医療費なので税額控除は受けられます。

mogurohukuzou
質問者

お礼

ありがとうございました!ところで医療費の税額控除って・・・?

その他の回答 (1)

  • nobor3
  • ベストアンサー率16% (68/404)
回答No.1

うちの会社の保健組合では、申請する必要は無いです。自動的に処理してくれます。 国保では、申請しないとだめです。 (国保の場合、一般所得者で63,600円以上、上位所得者で121,800円以上が高額。この他に多数該当や世帯合算と言う制度もあります。) 組合の規定によって異なるんではないでしょうか?

mogurohukuzou
質問者

お礼

有難うございました!夫に聞いてもらいます!

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