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芸能人の中傷をブログで書くの違法ですか
あるテレビ番組を見ていたら、とある芸能人が非常に腹が立つ態度をとっていました。それに対してブログで「○○という芸能人が△△な態度をとってた。非常に腹立つ。何を考えてるんだ」と中傷したら違法になりますか?その際、その芸能人に対して「あいつ」「化け物」とか侮辱的な呼び方をすると違法ですか? 無論、それが虚偽の内容なら違法でしょうが、事実に基づいてても駄目なんでしょうか?教えてください。
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事実だろうが何だろうが,他人の名誉を傷つければ名誉毀損が成立します。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ブログの書き込みは「公然」に中ります。ただ,質問の「化け物」などの表現は侮辱罪の方でしょうね。 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 従って,どちらにしても違法です。ただ,両方とも親告罪ですからその芸能人があなたを訴えない限りは,問題になりません。 最近お笑い芸人のブログを炎上させて,18人が立件された事件がありましたが,あれは,その芸能人が「タレントとしての名誉が著しく傷つき、芸能活動に重大な支障が生じた」として、中野署に被害届を提出しています。
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- yamato1957
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>事実に基づいてても駄目なんでしょうか?教えてください。 書くときはご自分の本名等をを書くことをお勧めします。 匿名だからと何でも書けば良いと思うのはどうでしょうかね。
中傷でもなんでもなく、 単にあなたの気持ちを書いているに過ぎません。 問題はありません。 ただ、利用するブログサービス会社によっては削除(もしくはアカウント停止)される場合があります。 運営に支障をきたす程、コメントが付いたり。 そのタレント(事務所)とつながりがあったり。 理由はさまざまです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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中傷とは拠のない悪口を言い他人の名誉を傷つけること 「とある芸能人が非常に腹が立つ態度をとっていました」これが事実なら、それを明確にして意見を書けば中傷にはなりません。