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水着を盗まれ、それをネタに脅迫された場合
私の友人が、高校時代に放課後教室に置いてあった水着を盗まれ、それをネタに脅迫メールがフリーメールアドレス(無料で作成出来るもの)から何通も送られてきたそうです。 「この水着を学校のどこかに持ち主が貴方であると分かるような形で晒されたくなければ・・・」のような脅迫文です。 その時は私以外の友人や先生にも相談させ、最終的には私の薦めで最寄の警察署に相談させたのですが、 あれから4年が経とうとしているのに犯人はまだ捕まっていないようなのです。 すぐに脅迫メールは送られてこなくなったので本人はもう気にしていないと言っていますが、盗まれた水着は戻ってきていないし、 メールの送り主のした事は明らかに脅迫罪、窃盗罪にあたり、処罰の対象ですよね。 正直、警察は本当に捜査してしてくれているのかどうか疑問です。 皆さんはどうお考えになりますでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。
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- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
あまり重大な犯罪じゃないから大して捜査もしてないんだろう。 警察もやっぱり犯罪の軽重で動き方が変わるからね。 4年も前だし、脅迫も止まってるんだし、そもそも本人が気にしてないんだから、放っておけば?
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
参考URLに相談するのも一つの方法かと思います。フリーメールであっても犯人を特定し逮捕していますから。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
1.警察は暇な組織ではありません。 直接「生命に危害が加えられた」「財産が奪われた」事件の方を優先します。 「水着が盗まれた」のも「盗難」「紛失」の両面を確認する必要があり、盗難だとしても学校内の場合は「学校からの被害届」がないと捜査のための立ち入りも難しいのだそうです。 本人からだけの「相談」では動きようが無いかもしれないです。 2.フリーメールから本人を直接見つけるのは非常に困難です。 犯罪に使われるフリーメールは、 ・ほとんどが(事実上)無記名で利用できるネットカフェから取得、送信されている ・フリーメールのプロバイダには海外の業者も多く、日本の警察では取り締まれないものも多い ・同じく、日本の法律が適用できないものも多い 以上から、犯人の特定が出来ていないのかもしれないです。 水着や下着は「盗んだ者」「拾った者」(人)がその手の流通ルートで販売する場合(大抵は誰からとかどこからも記される)も多く、それを入手しての二次的な脅迫であれば、どういう経路で脅迫が行われたかを明確に出来ないかもしれないです。 本人が気にしていないなら、とりあえず静観する事です。 「処罰の対象」となるのは、 ・すべての犯人が検挙され ・証拠が明確に揃い ・裁判になり(検察が起訴し) ・有罪になった 場合だけです。 手続きだけでもたくさんある上に、上記理由から犯人にたどり着いていない可能性もあります。