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この職務質問対抗マニュアルを実践したらどうなるの?

http://www.amaochi.com/conte/k/k-shoku.html 上記のサイトの方法を実践した場合、どのようなことになるのか教えてください。 多くの職質関係の質問では、「職質はけっきょく避けられない」という回答が多いようですが、上記サイトの方法でもそれは変わりませんか? あと、申し訳ないですが、この質問では上記サイトの対抗方法を実践した場合どうなるのかが知りたいだけなので、「職質は応じた方が早く解放されるよ」などのご忠告は結構です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • s_end
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回答No.3

 確かに、最近凶悪事件が多発しているので、東京都内の繁華街(無差別殺人事件がおきた秋葉原周辺、巨大駅である東京駅構内、やくざがごろごろいる歌舞伎町など)では頻繁にパトカーを見かけたり、2,3人の警察官が隊列を組んで職務質問に励んでいる姿を見かけます。  ところが実際のところ、職務質問の内容はいい加減で、明らかに犯罪にかかわっていそうな人物に声を掛けるのではなく、気弱そうで精神的にも肉体的にも抵抗しなさそうなオタク風の青少年にターゲットを絞っているようです。  学生なら教科書・文房具の類は持ち歩くのが常。筆箱からカッターナイフが見つかれば「銃刀法違反の現行犯」で一丁上がりです。たとえそれが鉛筆削りや紙工作目的で持っていたとしても一切言い訳は聞いてくれません。  職質の現場を周囲に見せ付けるだけで 「この街はわれわれ正義の味方が目を光らせているんだぞ!」 とアピールになり、 「カッターナイフで銃刀法違反現行犯」 を検挙すればノルマは着々とこなせます。(職質&検挙にもノルマはあるのです。)  もし、カッターナイフが出てきた時に本当に抵抗されるとやばいので、気弱そうな学生風&オタク風にだけ絞っているのです。  国家権力の番犬の癖になんと弱いのでしょう。有閑マダムの抱いている座敷犬の方がよほど役に立ちます。 閑話休題  私がやった撃退方法をひとつ。  前述のとおり、外出時には銃刀法違反にこじつけられそうなものは一切持たずに外出します。  その上で職質を掛けられた場合は、とりあえず素直に応じます。すると警察官はこちらの同意を求める前に必ず衣服の上から体を触って身体検査を行います。  本来は身体検査は身体捜査令状という裁判所発行の令状なしには行えないはずなのですが、警察官の職質テクニックで、 「お兄さん、体鍛えてるねえ、何かスポーツやってたの?」 「この革ジャンかっこいいねえ、結構高いでしょ?」 などと世間話をする振りをして体をさわり、武器類を隠し持っていないかを探ります。もちろん衣服の下に手ごたえがあれば、 「あれ?この硬い物体はなに? ちょっと見せてよ。」 ってな話になります。 (この”令状なしでの身体検査テクニック”はいくつかの警察暴露本で紹介されており、実際に現役警官はこの手法を使ってきます。)  私は、同意なしに体に触られたときに態度を変え、 「体に触れるのはやめてもらえますか?   身体捜査令状持ってないんでしょ?  触ったということは当然、身体捜査令状持っているんですよね。  見せてください。今すぐ令状を提示して下さい。令状なしの身体検査は違法行為ですよ!!」  と周囲の人に聞こえるように大声で言いました。  当然令状など用意してあるわけもなく、とたんに警察官はあわてふためいてオイこら式の態度が改まりました。 お試しあれ。

その他の回答 (4)

noname#77267
noname#77267
回答No.5

#5です。 書き忘れましたので追記します。 サイトの方法で「職質が回避できない」以上、変わりません。 自分から警察官に因縁つけて、どこが回避なのか、意味がよくわかりません。

noname#77267
noname#77267
回答No.4

法律には解釈があり、条文のままではありません。 当然、裁判になり判例もあるはずです。 実行すれば、応援の警察官がおそらく来るでしょう。 あまりごねると、警察署や交番に連行されます。 警察官職務執行法上の「保護」という名目で24時間以内の拘束? 相手もプロですから、その道のベテランがいます。 最悪な場合、公務執行妨害で現行犯逮捕される可能性もあるでしょう。 実際には、どの程度の知識を持った人がするのか?によりますね。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

そもそもの用語の使い方を誤っており、#1のとおり、避けられませんね。 インターネット上の匿名性を利用してデタラメをさらけ出してる「カンチガイ野郎」と言えると思います。 第一、「強制処分=有形力の行使を伴う手段全般」ではありません。 したがって、任意での職務質問であっても、突然逃げようとした場合などは、手をつかんで呼び止めるなどの行為は相当性があるとして、依然違法な活動とはなりません。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.1

 上記サイトの方法だと避けられないですね、重大なポイントが抜けていますので(^_^;

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