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転売は違法?
元郵政の施設で堂々と転売が行われてきましたが 以前、女性の方がSMAPのコンサートチケットを転売し荒稼ぎしたという理由で逮捕された事件がありましたが、どうしてチケットを転売した女性はおなじ転売なのに逮捕されたのでしょうか? よろしくお願いします
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- syouheisyo
- ベストアンサー率100% (2/2)
このことに関しては、会場の近くなど(いわゆる公共の場所)で転売をしていたら都道府県の迷惑防止条例違反で逮捕されます。(ダフ屋行為にあたります) または、荒稼ぎしてきちんと申告せずに脱税で逮捕されたかの2つです。 ただし、都道府県の迷惑防止条例の転売を禁止する条文では、公共の場所で転売してはならないとあり、インターネットは公共の場所ではないためインターネットオークションでのチケットの転売は違法行為にはなりません。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
各回答の「お礼」を読むと質問者さんが言われているのは今ニュースになっている「かんぽの宿の売却処分」のことのようですね。 不動産とチケットを同列に話をするからおかしいのです。 不動産の転売が違法なら不動産業はすべて違法になってしまいますね。 かんぽの宿の売却金額や方法に問題があることは確かですが「転売」「売却後の用途変更制限・禁止」などの特約事項がなければ合法でしょう。
- pixis
- ベストアンサー率42% (419/988)
この場合、「券を転売目的で大量に買う」という行為が法律に抵触します。 迷惑防止条例で禁止されています。 つまり本来窓口に行けば1000円で買うことができるものを 一人で大量に買ってしまい、(それが自分の家族とかグループで使用するならいいのですが)、買いたい人が1000円で買えなくなるので 迷惑だ! ということです。 当然、転売目的ですから売ることをします。 売ってるということは買ったんだろ! ということで逮捕なのです。 もし、その券が大量に人にもらった、 あるいは主催者にもらったものなら 売ってもつかまりません。 また転売を目的とせず、 サークルやグループで行こうと思って買ったが 集団インフルエンザにかかり半分がいけなくなったので 売ってしまうのもOKです。 転売目的の入場券や観覧権、乗車券などを大量 (大量の定義、具体的数字はわかりませんがおそらく家族単位くらいだと思います)に購入すると それが違法ということになります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
郵政の転売というのをハッキリ書いてくれないと、まともな回答つかないと思いますよ。 販売の仕組みは仕入=販売ですから、ほとんどのものが転売に近い形で売られてます。 郵政から物を仕入れて、販売することに違法な部分は出て来ないと思います。 もちろん、郵政が転売を禁止する条件で販売しているものであれば、民事的に郵政から訴えられることはあります。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>どうしてチケットを転売した女性はおなじ転売なのに逮捕されたのでしょうか? 「不特定多数」「転売目的」「荒稼ぎ」が完全にダフ屋行為だから。 ダフ屋行為は立派な違反行為で逮捕対象です。 -------------------------------------------------------------------- 東京都 講習に著しく迷惑を掛ける暴力的不良等行為等の防止に関する条例 第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) (1) 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 (2) 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 第8条(罰則) (1) 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1 第2条の規定に違反した者 (8) 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 ------------------------------------------------------------------ >元郵政の施設で堂々と転売が行われてきましたが 質問内容となんの因果関係があるんでしょうか?
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>元郵政の施設で堂々と転売が行われてきましたが 何を指して転売とおっしゃっているのか不明ですが。 >どうしてチケットを転売した女性はおなじ転売なのに逮捕されたのでしょうか? 条例違反だから。 乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を称する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を称する物(以下「乗車券等」という。)を公共の場所で転売することは 条例で禁止されています。 上記の行為をダフ屋行為といいます。 転売目的のチケット購入と公共の場所で不特定多数に対する転売が問題となります。 東京都の場合 「ダフ屋行為」を行った場合は、「東京都迷惑防止条例」違反となり6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、さらに「常習」的にダフ屋行為を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
お礼
>転売目的のチケット購入と公共の場所で不特定多数に対する転売が問題となります。 このチケットを物件に置き換えただけですよね? 転売目的のために郵政から物件を買い不特定多数に転売目的で競売をしたということになります これらの違いはチケットか物件かの違いにしか見えません ありがとうございました
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
稼いだということはダフ屋行為です。
お礼
郵政の転売も稼いだんじゃないんですか? ありがとうございました
お礼
なるほどチケットだったからいけないということなんですね 物件なら同じ事をしてもいいということなんですね 郵政の物件もあなたがおっしゃるように「不特定多数」「転売目的」「荒稼ぎ」が目的ですものね ありがとうございました