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扶養控除  少しの遺産

現在、パートで年間128万円ほどの所得があります。 昨年の末に縁者が亡くなり、180万円ほどが遺産として入ることになりました。 このような収入は、扶養控除の対象になるかどうかを左右することになりますか?私は、今回に限り扶養から外れるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養控除… 親か祖父母に扶養されているのですね。 夫婦間なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パートで年間128万円ほどの所得があります… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm たぶん、給与による「収入」が 128万の意味だと思いますが、これを「所得」に換算すると 63万。 「扶養控除」および「配偶者控除」は 38万以下が要件なので、遺産をもらうもらわないに関わりなくアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >昨年の末に縁者が亡くなり、180万円ほどが遺産として… 相続や贈与で得た金品は、「合計所得金額」には含みません。 無視して良いです。 >私は、今回に限り扶養から外れるのでしょうか… 128万が昨年の話なら、昨年は「控除対象扶養者」(控除対象配偶者?) ではなかったということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#124127
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。ご指摘の通り、質問にたくさんの間違いがありました。お恥ずかしいです。 まず、私が該当していたのは、配偶者特別控除です。そして、確かに「収入」という言葉が、今回の場合正しいですね。 相続で得た金品は、合計所得金額に含まないということで、わかりました。では配偶者特別控除から外れないという事で、社会保険料等は引き続き夫の給与から支払われるのですね。 ありがとうございました。参考になりました。

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