- ベストアンサー
20歳になる誕生日と選挙権の関係は
ご存じのように、4月1日生まれの子供は3月31日生まれの子供と同じ学年になります(民法)。 つまり、4月1日が誕生日の子は3月31日に6歳となるように決められています。 ところで、例えば1月1日が誕生日で20歳になる人は前年の12月31日に選挙があったときに、投票権は与えられるのでしょうか。 昔、このことで論争があったような文を読んだ記憶があるのですが、実際はどちらなのでしょうか。 ご存じの方、教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まず結論は、選挙権はある、です。 が、どうも勘違いしているようなので幾つか指摘しておきます。この問題はあちこちで誤りが流布している話なので質問者が勘違いするのも仕方がないのですが。 >4月1日生まれの子供は3月31日生まれの子供と同じ学年になります(民法)。 民法ではありません。学校教育法です。 >つまり、4月1日が誕生日の子は3月31日に6歳となるように決められています。 正しくは3月31日が終わった「瞬間」に歳をとります。したがって、3月31日現在はまだ歳はとっていません。年齢計算は、その起算日こそ年齢計算に関する法律により、民法の一般原則である翌日起算と異なり当日起算になりますが、期間満了は民法の一般原則に従います。 即ち、 1.民法に従えば、期間計算の起算日は出生の日の「翌日」(出生時間が0時でない限り)になるはずですが、年齢計算に関する法律により出生時間を問わず、起算日は出生の日とします。 2.期間の満了日は、民法の一般原則どおり、「起算日に応当する日の前日」即ち、「出生の日に応当する日(いわゆる誕生日)の前日」が「終わった瞬間」になります。 3.したがって、いわゆる誕生日の前日の「終わった瞬間」に歳をとります。あくまでも「終わった瞬間」であることに注意。終わるまでは歳はとっていないのです。 さてそこで学校教育法と公職選挙法について見てみます。 条文を見ると、 学校教育法17条本文には「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあります。「満六歳に達した日」となっています。本来歳をとるのは「瞬間」なのに法律の規定では「日」をもって定めています。そこで「満六歳に達した日」とはいつなのかが問題になります。言いかえれば「出生の日から6年を経過する瞬間=出生の日を除いて6回目のいわゆる誕生日の前日が終わる瞬間」が「日で言えばいつなのか」ということが問題です。行政解釈及び判例では、「前日が終わる瞬間だからあくまでも前日に属する」と考えます。したがって、満六歳となる「瞬間」=出生の日から数えて6回目の応当日の前日が終わる「瞬間」は、6回目の応当日の前日に属するということになります。即ち「満六歳に達した日」に該当する「日」は、出生の日を除いて6回目のいわゆる誕生日の前日ということになります。したがって4月1日生れだと「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」とは「満六歳となる(いわゆる)誕生日の前日である3月31日の翌日以後の学年の初め」ということになり、つまり、翌日の4月1日ということになります(学年が4月1日から始るのは、学校教育法施行規則59条の「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」によります)。よって4月1日生まれの人はその前の日に生れた人と同じ学年ということになります。 公職選挙法9条には「日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」とあり、そのまま文字通り読めば、いわゆる誕生日の前日が終わっていない前日中にはまだ歳をとっていないのだから満年齢二十年に達していないのではないかということになります。しかしながらこの点について、大阪高裁判決昭和54年11月22日(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6D1E89D4F9E03DDC49256CFA0006EC2E.pdf)は、「公選法上の」年齢計算については、いわゆる誕生日の前日において20年以上かどうかを決めるという趣旨の判決を出し、最高裁は本件上告を棄却し確定しています。 公選法の方は若干こじつけ気味なのですが、いずれにしても歳をとるのは「瞬間」なのに各個の法律が「日」をもって定めているために齟齬が生じるということです。 ですから、「日」を持って定めていない場合には、このような問題は生じません。例えば未成年者飲酒禁止法ではあくまでも「満二十年ニ至ラサル者」としか書いていないので20歳のいわゆる誕生日の前日に酒を飲むことはできません。前日にはまだ歳はとっていないのですから。 なお、この問題についての参考として、 年齢の計算に関する質問に対する答弁 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154154.htm を一読あれ。
その他の回答 (1)
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
与えられます。 公職選挙法に限らず、法律などで「満20歳」などと年齢に関する規定が出てきた場合には、「年齢計算ニ関スル法律」と「民法143条」が使われます。
お礼
ご回答ありがとうごさいました。すっきりしました。
補足
学校と同じでいいわけですね。わかりました。
お礼
非常に懇切丁寧なご回答ありがとうございました。
補足
勘違いを指摘して下さってありがとうございました。つい、ネットでの記述をそのまま記載してしまいまして、不注意でした。 >歳をとるのは「瞬間」なのに各個の法律が「日」をもって定めているために齟齬が生じるということです。 このへんが分かりにくさを生む要因なんでしょうか。回答者様の丁寧な回答を読んでいると、法律上の解釈とは何と面倒なんだろうと素朴に思います。 誕生日で満何歳でいいじゃないかと。こんなことなら、今後は誕生日に誕生時間を追記すれば簡単だと思いたくなります。 参考URLを添付して頂いてありがとうございました。ただ、読みにくさには閉口しました。 (これは回答者様への苦情ではありません)