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父fが母に生命保険の配布金を渡さず困っています。

母に代わり相談させていただきます。父72歳。母66歳。夫婦仲は特に問題なく現在も同居しております。父は保険会社を定年退職し、保険代理店を運営しております。母は専業主婦で今まで来ました。正直あまり具体的な事を私自身が把握していないので、申し訳無いのですが、父が掛けていた生命保険が満期になり父が70になった時点から幾らか配当金(でいいのでしょうか?)が毎月入るはずでしたが、母がその事を聞くと必ずお茶を濁し、なぜ配当金が我家に入らないのかが母は分からず心配しています。又、問い詰めた時は私(娘)のアメリカ留学当時の学費に当てられて何も残っていないと言われたらしいです。私からの質問は以下になります。 生命保険を掛けた時、ある一定の年齢から毎月、又は毎年配当金と言うのがあるのもですか? 仮にあるとして、それを前借して使うことは可能ですか? この配当金を受け取る事で、又は前借する事で父の死亡時に母に入るはずの保険金額が変わりますか? 母が配偶者として父の生命保険の種類、配当金の有無、そして配当金額、どの様に何処に払われているのかを調べる事は法的に可能でしょうか? 二人とも決して仲が悪いわけでも、どちらかが離婚を考えているわけでもありませんが、母は年齢があがるにつれ、こういう事ははっきりさせて準備をしたい様です。何か母が情報を得る方法はあるのでしょうか?何方か知識のある方教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

追加のご質問について参考になればと思います。 興信所や弁護士についてですが、実際には専門知識外になるためよくは分かりませんが弁護士等をいれる事自体は出来ない事では無いかと思いますが・・・夫婦間の関係が悪い訳でもなくという事からすると弁護士を入れる事によっての費用負担や更なるお父様の口を閉ざすという事が予想されると思うとどうなんでしょうか?! 『隠し子でもいて、そちらに流れていってしまっているのではとすら疑っています』という部分のみでしたら興信所への要請も約には立つのではないかと思うのですが・・・あくまでも私の感覚ですが。。 はっきりしたご回答が出来ず申し訳ないのですが、補足までにお伝えしますと年金の受給開始や保障額の減額、契約者貸付等の手続をした場合には基本的には何かしらの保険会社からの通知は来ますし、契約者貸付を行った後には1年に1回か2回、返済用の払込票もしくは追加貸付等の通知がくるかと思います。やたら保険会社からの通知が多い時などは気に掛けておいた方がいいと思いますよ。しかも、保険代理店の宛名ではなく契約者名(お父様)の宛名で郵便物等がくると思いますので判別しやすいのではないかと思います。 ご夫婦の円満な解決を願います。大事になりませんように。 参考になればさいわいです。

回答No.3

ご参考になれば。 保険の種類(多分、個人年金保険)や契約者貸付(前借)・死亡保障の増減については先にご回答の通りかと思いますよ。 現在は非常に電話による問合せも厳しくなっており、いくら夫婦とはいえ内容は教えてくれないと思いますよ。もちろん保険会社によっては様々な対応かとは思いますが、基本的には契約者からの問合せ以外は受け付けないと思います。 そうなると保障内容や保険自体の有無を確認する方法はほぼ無いと言えますが、勝手にはあける訳にいかないでしょうけれど・・・年末に送られてくる“控除証明書”に同封された保障内容書や会社によっては契約内容のご確認などの保険会社主導による郵送物を手にしてお父様に話を持っていくしかないのではないでしょうか?? この方法が良いのか悪いのかは分かりませんが話をする材料(タイミング)としては他に思い当たりません。ご夫婦でお話をダイレクトに進めるに越した事はありませんが。。 参考になればさいわいです。

Boston09
質問者

お礼

丁寧なお返事有難うございますとても勉強になりました。母に話してみて何か郵便物で見られる物があるか気を配るように言います。また夫婦でしっかりと話すように促して見ます。有難うございました。

Boston09
質問者

補足

補足ではなく更なる質問で恐縮なのですが、質問させてください。 こういう内容の問題は興信所や弁護士等で何か出来る物ではないのですよね?先にも触れたと通り、夫婦仲が悪いわけでは無いので、話が出来るとは思うのですが、もし父が頑なに話そうとしなかった場合の対策として考慮したいと思っています。母は隠し子でもいて、そちらに流れていってしまっているのではとすら疑っています。それは私には考えられないのですが、仮にそれに信憑性があるとしたら、また何らかの対処が必要かと思い考えました。何かその様な点でご存知のことがありましたら教えて下さい宜しくお願い致します

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

『生命保険を掛けた時、ある一定の年齢から毎月、又は毎年配当金と言うのがあるのもですか?』 毎月、または毎年、配当金が払われる保険はありません。 これに近い保険は、個人年金保険だと思います。 『仮にあるとして、それを前借して使うことは可能ですか?』 前借は可能ですが、配当金ではなく、契約者貸付という借金であり、「年金原資」を担保にするので、返済しなければ、年金原資を切り崩すことになります。 『この配当金を受け取る事で、又は前借する事で父の死亡時に母に入るはずの保険金額が変わりますか?』 原資を切り崩しているので、当然ですが、減ります。 『母が配偶者として父の生命保険の種類、配当金の有無、そして配当金額、どの様に何処に払われているのかを調べる事は法的に可能でしょうか?』 保険会社が分っていて、御母堂様が被保険者ならば、保険会社に問い合わせをすれば、保険の種類などは教えてもらえます。 証券番号は不要ですが、証券番号が不明だと、御尊父様、御母堂様の生年月日や住所、電話番号などを聞かれて、書類を送られ、それを返送して……という手続きをする必要がある場合があります。 保険契約に関わっていなければ、調べるのは無理です。 御尊父様が亡くなれていれば、契約者の権利は遺族の方に移るので、調べることは可能になります。 法的な手段というのは、裁判しかないですよ。 ●『問い詰めた時は私(娘)のアメリカ留学当時の学費に当てられて何も残っていない』 理由が正しいのかどうか、分りませんが、残っていないというのは、事実ではないでしょうか。 話を濁している……つまり、話をしたくない、触れられたくないということでしょう。 つまり、この保険はすでに存在していないと考えるのが妥当です。 結局は、ご両親が話し合うしかないです。

Boston09
質問者

お礼

丁寧な回答と有益な情報を有難うございます。やはり、保険金はなくなってしまったと思うのが妥当なのでしょうか。。私の留学に使われたと言うだけにショックです。とても几帳面で分別無くお金を使う事の無い両親だけにショックです。母と話して此処で提案された事を幾つか試し、現状だけはしっかり把握したいと思います。ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

生命保険も種類が多いので(一時金、傷病一時金、満期金+配当金、死亡保険金+配当金、即時払い、年金受取型など)保険契約証書を見ないとわからないです。 保険からの貸付制度もあります。 >調べる事は法的に可能でしょうか 保険証書の記号番号がないとコンピュータ管理しているのでわかりません。 また「個人情報の開示」が厳しくなっているので夫婦と言えども他人と看做し教えてくれません。 万一死亡した場合でも「請求主義」ですから、保険会社から「お亡くなりになったので保険金をお支払いします」と言う事はありません。 遺族から保険証書や領収帳により保険金の請求をしないと数年で無効になります。 保険があっても、存在を知らない遺族から請求ができないと無効になってしまうので保険証書の存在をお母様に教えておくことが大切と言うことをお父様にお話しになることです。 先般も、父親が急死し、銀行預金や不動産の権利書など在り処が分からず遺族(母親や子ども)が葬式代にも困ったことの相談があったようで、財布を抱え込み秘密主義の父親、のんきな母親(遠慮がちな?)なども世間に多いようです。

Boston09
質問者

お礼

有益な情報をご丁寧に説明くださり有難うございます。”請求主義’と言うのはとても重要な事を教えていただいたと思います。母にしっかり父と話してみる事を進めた上で、私から父に話せるか機会を探してみたいと思います。何時も金銭面でしっかりしてきた父なだけに、まさか全く母に何も残す用意が無いとは思いたく無いのですが、きちんと事実を把握するように私からも手助けしたいと思います。有難うございました。

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